(名称)
第1条 本会は松本化学学士会関東支部(以下「本支部と略す」)と称する。
(目的)
第2条 本支部は「松本化学学士会会則」第17条に則り、同規則第2条の目的達成のための事業を行う。
(会員)
第3条 本支部の会員は「松本化学学士会」の会員(特別会員を含む)で、関東地域に在住するものをもって支部会員とするが,関東地域外であっても希望があれば支部会員とすることができる。
(役員)
第4条 本支部には次の役員を置き、会の運営に当たる。
1.支部長 1名
2.副支部長 1名
3.事務局長 1名
4.事務局委員 若干名
5.会計監査 2名
(役員の選出と任期)
第5条 第4条で規定する役員は総会において本支部会員の中から選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の役割)
第6条 支部長は本支部を総括代表し、総会を招集する。副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはそれを代理する。事務局長は本支部の庶務、会計を担当し、運営委員会の議事進行の任に当たる。事務局委員は事務局長を補佐する。会計監査は本支部の会計監査を行う。
(会議)
第7条 本支部に総会と運営委員会を置く。総会は年1回開催とし、必要に応じ臨時総会を開催することができる。運営委員会は役員で構成し、必要の都度,支部長が招集して開催する。会議に付議する事項は下記の事項とする。議決は出席者の過半数による。
1)総会付議事項
@役員の選出
A予算と決算に関する事項
B本規則の変更
Cその他、本支部運営にかかわる重要事項
2)運営委員会
@本支部の運営に関する事項
(会計及び会計監査)
第8条 本支部の会計は10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。
(会費)
第9条 支部年会費は500円とし、2年分を前納するものとする。年会費の変更は総会の決議による。
(支部細則の変更)
第10条 細則の変更は総会の決議による。
付則 本規則は平成16年10月1日より施行する。
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