ダイオキシン類対策特別措置法施行令
(平成十一年十二月二十七日政令第四百三十三号)
最終改正:平成一七年八月一五日政令第二七七号
内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第二項 、第六条第一項 、第八条第三項 、第二十八条第一項 及び第二項 、第二十九条第一項 、第三十一条第二項第一号 、第三十四条第一項 、第四十条 並びに第四十一条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 ダイオキシン類対策特別措置法
(以下「法」という。)第二条第二項
のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項
のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。
第三条 法第八条第三項
の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての
法第七条
の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条
件についての
同条 の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。
第四条 法第二十八条第一項 の規定による測定は、毎年一回以上、
同項
の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
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法第二十八条第二項 の規定による測定は、
同項
のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
第五条 法第二十九条第一項
の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入る
ことができないものを除く。)であることとする。
第六条 法第三十一条第一項 に規定する対策計画においては、
同条第二項第一号
イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、
同号
イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。
第七条
環境大臣又は都道府県知事は、
法第三十四条第一項
の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシ
ン類の濃度、
法第十二条第二項
の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
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環境大臣又は都道府県知事は、
法第三十四条第一項
の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、
法第十二条第二項
の環境省令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。)並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
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環境大臣又は都道府県知事は、
法第三十四条第一項
の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気
基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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環境大臣又は都道府県知事は、
法第三十四条第一項
の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設におい
て使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第八条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長及び
同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知
事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
一
法第十二条第一項
、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務
二
法第十五条 、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務
附
則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。ただし、第八条第五号(法第二十六条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成十二年
四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
平成十二年三月三十一日までの間は、第七条中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第一項中「(以下この条において「指
定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関
する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。
附
則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附
則 (平成一三年一一月二一日政令第三五七号)
この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附
則 (平成一四年七月三一日政令第二六六号)
この政令は、平成十四年八月十五日から施行する。
附
則 (平成一五年一二月一七日政令第五一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附
則 (平成一七年八月一五日政令第二七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別
表第一 (第一条関係)
一 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの
二 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの
三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼
炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの
四 アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除
く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上
のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの
五 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄
物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設
置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの
別
表第二 (第一条関係)
一 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
二 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
三 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
四 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
五 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
六 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
七 カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 硫酸濃縮施設
ロ シクロヘキサン分離施設
ハ 廃ガス洗浄施設
八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ 水洗施設
ロ 廃ガス洗浄施設
九 四―クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 乾燥施設
ハ 廃ガス洗浄施設
十 二・三―ジクロロ―一・四―ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 廃ガス洗浄施設
十一 八・十八―ジクロロ―五・十五―ジエチル―五・十五―ジヒドロジインドロ[三・二―b‥三′・二′―m]トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジン
バイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設
ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設
ニ 熱風乾燥施設
十二 アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
十三 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する施設のう
ち、次に掲げるもの
イ 精製施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
十四 担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理
しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ ろ過施設
ロ 精製施設
ハ 廃ガス洗浄施設
十五 別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設
のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
イ 廃ガス洗浄施設
ロ 湿式集じん施設
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設
十七 フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をい
う。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
イ プラズマ反応施設
ロ 廃ガス洗浄施設
ハ 湿式集じん施設
十八 下水道終末処理施設(第一号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
十九 第一号から第十七号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第一号から第十七号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当
該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。)