容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
(平成七年十二月十四日政令第四百十一号)


最終改正:平成一七年六月二九日政令第二二八号


 内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号 及び第十一項第四号第三十七条第二項 並びに附則第二条第一項 及び第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(燃料として利用される製品)
第一条  容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (以下「法」という。)第二条第八項第一号 の政令で定める製品は、次のとおりとする。
 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
 主として段ボール製の容器包装
 飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)
 炭化水素油
 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス

法第二条第十一項第四号 の政令で定める者)
第二条  法第二条第十一項第四号 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号並びに第十条第三号及び第四号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が二十人以下の民法 法人等(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)

法第二条第十一項第四号 の政令で定める売上高)
第三条  法第二条第十一項第四号 の政令で定める売上高は、当該法人又は個人が行うすべての事業の売上高の総額とする。

法第二条第十一項第四号 の政令で定める金額)
第四条  法第二条第十一項第四号 の政令で定める金額は、二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)とする。

(指定法人の業務を委託できる団体)
第五条  法第二十三条第一項 の政令で定める団体は、商工会議所法 (昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法 (昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。

法第三十七条第二項 の政令で定める基準)
第六条  法第三十七条第二項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第二十一条第一項 に規定する指定法人の委託を受けて法第三十七条第一項 に規定する行為を実施する者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十一条第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 (大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四 若しくは第十四条の三の二同法第十四条の六 において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 法第三十七条第一項 に規定する行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
 法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。チにおいて同じ。)のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) (1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
 個人でその使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
 受託者が自ら法第三十七条第一項 に規定する行為を実施する者であること。

(報告の徴収)
第七条  主務大臣は、法第三十九条 の規定により、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者に対し、その事業の状況及び分別基準適合物の再商品化の状況につき、次の事項に関し報告をさせることができる。
 特定容器を用いる商品、製造等をする特定容器又は特定包装を用いる商品の種類及び量に関する事項
 その用いる特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、その回収する特定容器又は特定包装の種類、量及びその回収の方法並びにその回収の委託に関する事項
 再商品化義務量及びその算出の方法、再商品化の方法、再商品化の実績量、再商品化の委託に関する事項その他再商品化に関する事項

(立入検査)
第八条  主務大臣は、法第四十条第一項 の規定により、その職員に、特定容器利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 主務大臣は、法第四十条第一項 の規定により、その職員に、特定容器製造等事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定容器の製造等をするための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
 主務大臣は、法第四十条第一項 の規定により、その職員に、特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定包装を用いるための設備、再商品化をするための設備及び自ら回収するための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(権限の委任)
第九条  法第三十九条 及び第四十条 の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第三十九条 及び第四十条 の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第三十九条 及び第四十条 の規定による農林水産大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第三十九条 及び第四十条 の規定による経済産業大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第三十九条 及び第四十条 の規定による環境大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(法附則第二条第一項の政令で定める者)
第十条  法附則第二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が三百人以下の組合等であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が五十人以下の組合等であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの及び常時使用する従業員の数が百人以下の組合等であって、卸売業に属する事業を主たる事業として行うもの
 常時使用する従業員の数が三百人以下の民法第三十四条 の規定により設立された法人、私立学校法第三条 に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項 の規定により設立された法人並びに宗教法人法 (昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項 に規定する宗教法人

(法附則第二条第二項の政令で定める容器包装)
第十一条  法附則第二条第二項の政令で定める容器包装は、次のとおりとする。
 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)以外のもの
 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器以外のもの

(法附則第二条第二項の政令で定める日)
第十二条  法附則第二条第二項の政令で定める日は、次の各号に掲げる規定について、当該各号に定める日とする。
 法第三章 の規定 平成十年十二月十四日
 法第八条 及び第九条 の規定 平成十一年六月十四日
 法第十条 、第五章、第三十三条及び第三十五条から第四十条までの規定 平成十二年三月三十一日

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成七年十二月十五日)から施行する。

   附 則 (平成八年一二月六日政令第三二九号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。


   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)

第六条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月一六日政令第一八〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四二二号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日政令第三七号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三九四号)

 この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。


   附 則 (平成一五年三月二八日政令第一一四号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)

 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第十六条  この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第十七条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。