新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令
(平成九年六月二十日政令第二百八号)


最終改正:平成一四年一月二五日政令第一五号


 内閣は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (平成九年法律第三十七号)第二条第十二条 並びに第十三条第三項第三号 及び第六号 の規定に基づき、この政令を制定する。

(新エネルギー利用等)
第一条  新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条 の政令で定めるものは、次のとおりとする。
 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成三年法律第四十八号)第二条第四項 に規定する再生資源をいう。第三号及び第十号において同じ。)を原材料とする燃料を製造すること(次号に掲げるものを除く。)。
 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。第四号及び第十一号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品若しくは副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項 に規定する副産物をいう。第十号において同じ。)のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。第十号において同じ。)又は再生資源を原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(次号、第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)。
 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第十一号に掲げるものを除く。)。
 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
 冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
 天然ガス又はメタノールを自動車の動力を得ることに利用すること。
 電気を変換して得られる動力を自動車の動力として利用すること。
 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品若しくは副産物のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの又は再生資源を原材料とする燃料を発電に利用すること(次号に掲げるものを除く。)。
十一  バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
十二  天然ガスを発電に利用し同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
十三  風力を発電に利用すること。
十四  太陽電池を利用して電気を発生させること。
十五  燃料電池を利用して電気を発生させること。

(中小企業者の範囲)
第二条  法第十三条第三項第三号 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
  業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 三億円 九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人
旅館業 五千万円 二百人

 法第十三条第三項第六号 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三二号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十二年度から平成十五年度までの間における第一条の規定による改正後の小規模企業者等設備導入資金助成法施行令第四条第一項の規定の適用については、同項中「県の特別会計」とあるのは、「中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)第四条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第十条第二項に規定する県の特別会計の決算上の同法第二条第二項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付額及び県の特別会計」とする。

   附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二五日政令第一五号)

 この政令は、公布の日から施行する。