第一条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法 (以下「法」という。)
第二条 の政令で定めるものは、次のとおりとする。
二
動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。第四号及び第十一号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。
三
一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品若しくは副産物(
資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項
に規定する副産物をいう。第十号において同じ。)のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。第十号において同じ。)又は再生資源を原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(次号、第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)。
四
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第十一号に掲げるものを除く。)。
五
太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
六
冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。
七
雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。
八
天然ガス又はメタノールを自動車の動力を得ることに利用すること。
九
電気を変換して得られる動力を自動車の動力として利用すること。
十
一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品若しくは副産物のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの又は再生資源を原材料とする燃料を発電に利用すること(次号に掲げるものを除く。)。
十一
バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。
十二
天然ガスを発電に利用し同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。