火薬類取締法施行令
(昭和二十五年十月三十一日政令第三百二十三号)


最終改正:平成一八年二月三日政令第一八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年二月一日政令第十四号 (未施行)
平成十八年二月三日政令第十八号 (未施行)
 

 内閣は、火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)第十九条第二項第四十九条第一項第五十二条第一項第五十七条 及び附則第一項 の規定に基き、この政令を制定する。

(施行期日)
第一条  火薬類取締法 (以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十五年十一月三日とする。

(譲渡許可証等の返納)
第二条  譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(法第五十条の二第一項 の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。
 許可が取り消されたとき。
 譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。
 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。
 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。

(運搬証明書の返納)
第三条  運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
 運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。
 運搬証明書の有効期間が満了したとき。
 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

(都道府県公安委員会の間の連絡)
第四条  運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、法第十九条第一項 の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は、経過地を管轄する他の都道府県公安委員会に当該届出及び同条第二項 の規定による指示の内容を通知し、その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

(心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)
第五条  法第二十三条第二項 の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。
 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。

(委託の方法)
第六条  法第三十一条の二第一項 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他経済産業省令で定める事項
 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

(委託することのできない事務)
第七条  法第三十一条の二第一項 の政令で定める事務は、法第三十一条第四項 の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

(火薬類取締官の資格)
第八条  火薬類取締官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号 イ行政職俸給表(一)による二級又はこれに相当すると認められる級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して六月以上従事したもの
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して一年以上従事したもの
 火薬類の取締事務に通算して二年以上従事した者であつて、火薬類の取締りに関し相当の知識を有すると認められるもの

(完成検査等に係る認定の有効期間)
第九条  法第四十五条の三の七第一項 の政令で定める期間は、五年とする。

(指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)
第十条  法第四十五条の二十六第一項法第四十五条の三十八第二項 において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(手数料)
第十一条  法第四十九条第一項 の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 法第三条の許可の申請をする者 四十万五千九百円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十万五千二百円)
二 法第十二条第一項の許可の申請をする者  
イ 火薬庫の設置又は移転の許可 四万三千八百円(電子申請等による場合にあつては、四万三千四百円)
ロ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 六千三百円(電子申請等による場合にあつては、五千九百円)
三 法第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者 七万二千七百円(電子申請等による場合にあつては、七万二千円)
四 法第十五条第二項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者  
イ 法第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) 七十八万九千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円)
ロ 法第十五条第二項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら完成検査を行う製造施設又は火薬庫を追加しようとするもの 二十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万五千六百円)
ハ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) 八十万四千七百円(電子申請等による場合にあつては、八十万三千九百円)
ニ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの 三十万六千九百円(電子申請等による場合にあつては、三十万六千百円)
ホ イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者(ヘに掲げる者を除く。) 九十三万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万七千四百円)
ヘ イ及びハの認定を同時に受けようとする者であつて自ら完成検査及び保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの 三十一万七千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万六千五百円)
五 法第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者 二万五千九百円
六 火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円)
七 火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円)
八 法第三十五条第一項の保安検査を受ける者  
イ 保安検査を受ける特定施設の数が二十五以下の場合 七万九千四百円(電子申請等による場合にあつては、七万八千七百円)
ロ 保安検査を受ける特定施設の数が二十六以上六十以下の場合 十二万六千八百円(電子申請等による場合にあつては、十二万六千百円)
ハ 保安検査を受ける特定施設の数が六十一以上九十五以下の場合 十七万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、十七万三千五百円)
ニ 保安検査を受ける特定施設の数が九十六以上百三十以下の場合 二十二万千六百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万九百円)
ホ 保安検査を受ける特定施設の数が百三十一以上の場合 二十六万六千円(電子申請等による場合にあつては、二十六万五千二百円)

 法第四十九条第三項 の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
 独立行政法人産業技術総合研究所
 独立行政法人製品評価技術基盤機構

(猟銃用火薬等)
第十二条  法第五十条の二第一項 前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項 後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。

(都道府県公安委員会の意見の聴取)
第十三条  法第五十二条第一項 の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。
 火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、法第十七条第一項 の許可をしようとするとき。
 火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、法第二十五条第一項 の許可をしようとするとき。
 前二号に掲げる場合のほか、当該火薬類の譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合において、法第十七条第一項 又は第二十五条第一項 の許可をしようとするとき。
 前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。
 都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。

(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第十四条  法第五十二条第二項 又は第三項 の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
通報すべき者 通報事項 通報の相手方
経済産業大臣 法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分並びに第十六条第一項の規定による届出の受理 国家公安委員会(法第四十五条の規定による処分で海域に係るものにあつては、海上保安庁長官)
国土交通大臣 法第四十五条の規定による処分 国家公安委員会
都道府県知事 法第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項及び第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分並びに第十二条の二第二項及び第十六条の規定による届出の受理 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会(法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分で海域に係るものにあつては、海上保安庁長官)
地方運輸局長 法第十一条第三項、第十二条第一項及び第十四条第二項の規定による処分並びに法第十二条の二第二項及び第十六条第二項の規定による届出の受理(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) 当該係留船の所在地を管轄する都道府県公安委員会

第十五条  法第五十二条第四項 の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。
措置を要請すべき者 要請事項 要請の相手方
国家公安委員会 法第八条、第九条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項、第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣の処分 経済産業大臣
都道府県公安委員会 法第八条、第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第十七条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項若しくは第二項、第四十四条若しくは第四十五条の規定による都道府県知事の処分又は法第十一条第三項若しくは第十四条第二項の規定による地方運輸局長の処分(湖沼河川にあるけい留船に係るものに限る。) 当該都道府県公安委員会を所轄する都道府県知事(法第十一条第三項及び第十四条第二項の規定による処分で湖沼河川にあるけい留船に係るものにあつては、当該けい留船の所在地を管轄する地方運輸局長)
海上保安庁長官 法第二十五条第三項の規定による都道府県知事の処分 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する都道府県知事
法第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣又は都道府県知事の処分 当該処分の権限を有する経済産業大臣又は都道府県知事

(都道府県が処理する事務)
第十六条  次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十並びに第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
 火薬庫に関する法第四十二条 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
 販売業者に関する法第四十二条 、第四十四条及び第五十四条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
 法第三十条第二項 の消費者に関する法第四十二条 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務
 法第四十五条 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)
 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を一の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
 指定完成検査機関に関する法第十五条第一項 ただし書(同項 ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十二条の二第一項第一号、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
 指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号同号 の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第四十五条の三十八第二項 において準用する法第四十五条の二十八 、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項に規定する事務並びに法第五十二条の二第一項第一号 、第五号、第七号及び第八号に規定する事務
 前項の規定により法第四十五条の三十六 及び第四十五条の三十七第一項法第四十五条の三十八第二項 において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

(権限の委任)
第十七条  法第三条 、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十、第五十二条第二項並びに第五十四条第一項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十二条 、第四十四条、第四十五条及び第五十四条第一項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十五条の三十六 及び第四十五条の三十七第一項法第四十五条の三十八第二項 において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
指定完成検査機関に関する法第十五条第一項 ただし書(同項 ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十二条の二第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号同号 の指定に係る部分に限る。)の規定、法第四十五条の三十八第二項 において準用する法第四十五条の二十八 、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項の規定並びに法第五十二条の二第一項第一号 、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
 法第三十六条第二項 、第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第四十七条の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第五十二条第六項 の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。

第十八条  法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、法第五十二条第四項 の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

   附 則

 この政令は、昭和二十五年十一月三日から施行する。
 銃砲火薬類取締法施行規則(明治四十四年勅令第十六号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二八年八月一日政令第一五五号) 抄

 この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第五十六号)の施行の日(昭和二十八年八月八日)から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一日政令第一一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和三五年一〇月一八日政令第二七二号) 抄

 この政令は、火薬類取締法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和四一年七月二一日政令第二六一号)

 この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。


   附 則 (昭和四九年一二月二七日政令第三九八号)

 この政令は、公布の日から施行する。


   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第一三八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一七六号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二七四号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第一三五号) 抄

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
 この政令の施行前に実施の公示がされた次に掲げる試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
 丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験

   附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一から三まで  略
 火薬類取締法施行令

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第四九号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第五九号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第四九号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成六年三月二四日政令第七七号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。


   附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第六七号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第九八号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月二三日政令第三一二号)

 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十三号)の一部の施行の日(平成十四年十一月十四日)から施行する。


   附 則 (平成一六年三月二四日政令第五七号) 抄

 この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。


   附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月三日政令第一八号)

 この政令は、行政手続法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。