水質汚濁防止法施行規則
(昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
最終改正:平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号
水質汚濁防止法第五条 、第六条 、第七条 、第十四条第一項 及び第十八条 の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、水質汚濁防止法施行規則を次のように定める。
第一条 この省令で使用する用語は、
水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)及び
水質汚濁防止法施行令
(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第一条の二 令別表第一第七十一号の二の環境省令で定める事業場は、次に掲げる事業場とする。
一
国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
二 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
三
学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前二号に該当するものを除く。)
四
農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
第一条の三 燐に係る令第三条第一項第十二号
の環境省令で定める場合は、燐を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
一 水の滞留時間が四日間以上である湖沼(水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えること、特殊なダムの操作が行われることその他の特別の事情があるものを除く。)
二 次に掲げる算式により計算した値が一・〇以上である海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下この号において同じ。)その他の水が滞留しやすい海域
√S・D1÷W・D2
(この式において、S、W、D1及びD2は、それぞれ次の値を表すものとする。
S 当該海域の面積(単位 平方キロメートル)
W 当該海域と他の海域との境界線の長さ(単位 キロメートル)
D1 当該海域の最深部の水深(単位 メートル)
D2 当該海域と他の海域との境界における最深部の水深(単位 メートル))
三 第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
2 窒素に係る令第三条第一項第十二号
の環境省令で定める場合は、窒素を含む水が工場又は事業場から次に掲げる公共用水域に排出される場合とする。
一 前項第一号に掲げる湖沼のうち、水の窒素含有量を水の燐含有量で除して得た値が二〇以下であり、かつ、水の燐含有量が一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以上であることその他の事由により窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となるもの
三 第一号に掲げる湖沼又は前号に掲げる海域に流入する公共用水域
第一条の四 法第四条の五第一項
の環境省令で定める規模は、一日当たりの平均的な排出水の量(以下「日平均排水量」という。)が五十立方メートルであるものとする。
第一条の五 法第四条の五第一項
の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
(この式において、Lc、Cc及びQcは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cc 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qc 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であつて、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル))
2
法第四条の五第二項
の総量規制基準は、化学的酸素要求量については次に掲げる算式により定めるものとする。
(この式において、Lc、
Ccj、
Cci、
Cco、
Qcj、
Qci及び
Qcoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lc 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
(
Ccj 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cci 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cco 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCcと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qcj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qci 都道府県知事が定める日から
Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該
Qcjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量(
Qcjを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
Qco特定排出水の量(
Qcj及び
Qciを除く。)(単位 一日につき立方メートル))
3
第一項に規定するCc並びに前項に規定する
Ccj、
Cci及び
Ccoの値(以下この項において「Cc等の値」という。)は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあつては、その区分。以下「化学的酸素要求量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。ただし、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に係る場合であつて、当該環境大臣が定める範囲内においてCc等の値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が化学的酸素要求量に係る業種等ごとにCc等の値を別に定めたときは、この限りでない。
4
一の指定地域内事業場が二以上の化学的酸素要求量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る
法第四条の五第一項 又は
第二項
の総量規制基準は、当該化学的酸素要求量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第一条の六
法第四条の五第一項
の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
Ln=Cn・Qn×10
−3 この式において、Ln、Cn及びQnは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cn 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qn 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
2
法第四条の五第二項
の総量規制基準は、窒素含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
この式において、Ln、Cni、Cno、Qni及びQnoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ln 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cni 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cno 都道府県知事が定める一定の窒素含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCnと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qni 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qno 特定排出水の量(Qniを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
3
第一項に規定するCn並びに前項に規定するCni及びCnoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「窒素含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4
一の指定地域内事業場が二以上の窒素含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る
法第四条の五第一項 又は
第二項
の総量規制基準は、当該窒素含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第一条の七
法第四条の五第一項
の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
この式において、Lp、Cp及びQpは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cp 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qp 特定排出水(排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいう。以下同じ。)の量(単位 一日につき立方メートル)
2
法第四条の五第二項
の総量規制基準は、りん含有量については次に掲げる算式により定めるものとする。
この式において、Lp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。
Lp 排出が許容される汚濁負荷量(単位 一日につきキログラム)
Cpi 都道府県知事が定める一定のりん含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cpo 都道府県知事が定める一定のりん含有量(前項の式において用いられる一定の値として定められたCpと同じ値とする。)(単位 一リットルにつきミリグラム)
Qpi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量)(単位 一日につき立方メートル)
Qpo 特定排出水の量(Qpiを除く。)(単位 一日につき立方メートル)
3
第一項に規定するCp 並びに前項に規定するCpi及びCpoの値は、環境大臣が定める業種その他の区分ごとに環境大臣が定める範囲内において、当該環境大臣が定める業種その他の区分(都道府県知事がこれを更に区分した場合にあっては、その区分。次項において「りん含有量に係る業種等」という。)ごとに定められるものとする。
4
一の指定地域内事業場が二以上のりん含有量に係る業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る
法第四条の五第一項 又は
第二項
の総量規制基準は、当該りん含有量に係る業種等ごとに第一項又は第二項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
第二条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
3
法第五条第一項 及び
第二項 、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
4
法第六条第三項 の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。
第六条 都道府県知事又は市長は、
法第五条第一項 若しくは
第二項 又は
第七条 の届出を受理したときは、様式第四による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第六条の二 法第八条
の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。
第七条 法第十条 の規定による届出は、
法第五条第一項第一号 若しくは
第二号 に掲げる事項又は
同条第二項第一号 若しくは
第二号
に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)の使用の廃止に係る場合にあつては様式第六による届出書によつてしなければならない。
第八条 法第十一条第三項 の規定による届出は、様式第七による届出書によつてしなければならない。
第九条 法第十四条第一項
の規定による排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 排出水の汚染状態の測定は、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行うこと。
二 特定地下浸透水の汚染状態の測定は、第六条の二の有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により行うこと。
三 測定の結果は、様式第八による水質測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
第九条の二 法第十四条第二項
の規定による排出水の汚濁負荷量の測定及びその結果の記録は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次の各号に定めるところにより行うものとする。
一
汚濁負荷量の測定は、環境大臣の定めるところにより、特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態及び特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項を計測し、特定排出水の一日当たりの汚濁負荷量を算定することにより行うこと。
二
前号の測定は、日平均排水量が四百立方メートル以上である指定地域内事業場に係る場合にあつては排水の期間中毎日、日平均排水量が二百立方メートル以上四百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては七日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が百立方メートル以上二百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては十四日を超えない排水の期間ごとに一回以上、日平均排水量が五十立方メートル以上百立方メートル未満である指定地域内事業場に係る場合にあつては三十日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、指定地域内事業場の規模、排水系統の状況、排水の系統ごとの汚染状態及び量その他の事情により、これらの測定の回数によることが困難と認められる場合であつて、都道府県知事が別に排水の期間を定めたときは、当該都道府県知事が定めた排水の期間ごとに行うこと。
三
測定の結果は、様式第九による汚濁負荷量測定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。
2
法第十四条第三項
の規定による届出は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量については次に掲げる事項を記載した様式第十による届出書によつてしなければならない。
一
特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に関する汚染状態、特定排出水の量その他の汚濁負荷量の測定に必要な事項の計測方法及び計測場所
三
その他汚濁負荷量の測定手法について参考となるべき事項
第九条の二の二 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は
令第十条
に規定する市の長は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
一
様式第一(別紙一から別紙十一までを含む。)による届出書
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第二条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十の二のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。
第九条の二の三 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第九条の二の四 第九条の二の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第九条の二の二の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第九条の二の五 第九条の二の二のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代表者の氏名
第九条の三 法第十四条の三第一項 又は
第二項
の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。
2
法第十四条の三第一項
の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、
同項 又は
同条第二項
の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。
一
人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
二
水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第二項 に規定する水道事業(
同条第五項 に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、
同条第四項 に規定する水道用水供給事業又は
同条第六項
に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口
三
災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)
第四十条第一項
に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
四
水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
3
法第十四条の三第一項
の相当の期限は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。
4
第一項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。
第九条の四 前条第二項に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
第十条 法第十八条 の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
第十三条 法第二十八条第二項 の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、指定地域内の特定事業場に係るものとする。
一
法第五条 、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容
附 則
この命令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月一九日総理府令第六九号)
この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一月三〇日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年五月一五日総理府令第三〇号)
1
この府令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。
2
改正法附則第三条第一項及び瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令附則第三条の規定による届出は、改正後の水質汚濁防止法施行規則様式第二又は様式第二の二の例による届出書によつてしなければならない。
3 改正後の水質汚濁防止法施行規則第三条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
4
附則第二項の届出書を受理した改正法による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法第二十二条第一項及び改正法による改正後の水質汚濁防止法第二十八条第一項の政令で定める市の長は、当該届出書の内容を府県知事に通知しなければならない。
附 則 (昭和六〇年五月二七日総理府令第二九号)
この府令は、昭和六十年七月十五日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月一〇日総理府令第六七号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の水質汚濁防止法施行規則第一条の五第二項の規定によりQjの都道府県知事が定める日が定められるまでの間における同項の規定の適用については、同項中「Qj 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場にあつては、特定排出水の量)」は「Qj ○」とし、「Qi 都道府県知事が定める日からQjの都道府県知事が定める日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日から当該Qjの都道府県知事が定める日の前日までの間に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」は「Qi 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(当該都道府県知事が定める日以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあつては、特定排出水の量」とする。
附 則 (平成元年八月二一日総理府令第四七号) 抄
1 この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月二〇日総理府令第四五号)
この総理府令は、平成二年九月二十二日から施行する。
附 則 (平成五年八月二七日総理府令第三九号)
この府令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日総理府令第七号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月五日総理府令第三八号)
この府令は、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十八号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日総理府令第一〇号)
1 この府令は、平成十年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式第一から様式第三までの様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六号)
1 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第六条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第七条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第九条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第三条及び第十一条の改正規定並びに第十一条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第八条及び第十五条の改正規定 公布の日
(水質汚濁防止法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この府令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年六月一三日環境省令第二〇号)
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日環境省令第三七号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2
この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表 (第九条の三関係)
有害物質の種類 |
基準値 |
カドミウム及びその化合物 |
一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム |
シアン化合物 |
検出されないこと。 |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
検出されないこと。 |
鉛及びその化合物 |
一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム |
六価クロム化合物 |
一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム |
砒素及びその化合物 |
一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム |
アルキル水銀化合物 |
検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。 |
トリクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
テトラクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
ジクロロメタン |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
四塩化炭素 |
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
一・二―ジクロロエタン |
一リットルにつき〇・〇〇四ミリグラム |
一・一―ジクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
シス―一・二―ジクロロエチレン |
一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
一・一・一―トリクロロエタン |
一リットルにつき一ミリグラム |
一・一・二―トリクロロエタン |
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
一・三―ジクロロプロペン |
一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム |
チウラム |
一リットルにつき〇・〇〇六ミリグラム |
シマジン |
一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
チオベンカルブ |
一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
ベンゼン |
一リットルにつき〇・〇一ミリグラム |
セレン及びその化合物 |
一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム |
ほう素及びその化合物 |
一リットルにつきほう素一ミリグラム |
ふつ素及びその化合物 |
一リットルにつきふつ素〇・八ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
一リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇ミリグラム |
備考「検出されないこと。」とは、第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
様式第1 (第3条関係)
様式第2 削除
様式第2の2 (第3条関係)
様式第3 削除
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第7条関係)
様式第7 (第8条関係)
様式第8 (第9条関係)
様式第9 (第9条の2関係)
様式第10 (第9条の2関係)
様式第10の2 (第9条の2の2関係)
様式第11 (第11条関係)