廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)


最終改正:平成一八年三月一〇日環境省令第七号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年三月十日環境省令第七号 (未施行)
 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)に基づき、及び同法 を実施するため、清掃法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(令第一条の環境省令で定める基準等)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)別表第一の一の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
 令第一条第三号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
 令第一条第五号 及び第七号 並びに別表第一の三の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
 令別表第一の四の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
 助産所
 獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設
 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前二号に該当するものを除く。)

令第二条の四 の環境省令で定める基準等)
第一条の二  令第二条の四第一号 の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
 タールピッチ類
 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
 令第二条の四第二号 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
 令第二条の四第三号 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が十二・五以上であることとする。
 令第二条の四第五号 ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
 令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 (昭和四十八年総理府令第五号。以下「判定基準省令」という。)別表第一の一の項から二四の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号 ニの指定下水汚泥を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項から二四の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
 令第二条の四第五号 ホの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる判定基準省令 別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ホの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、令第二条の四第五号 ホの鉱さいを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
 令第二条の四第五号 ヘの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
 建築物に用いられる材料にあつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
 建築物に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
 石綿保温材
 けいそう土保温材
 パーライト保温材
 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材
 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
 令第二条の四第五号 トのばいじんに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、当該ばいじんに含まれる判定基準省令 別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 トのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
 令第二条の四第五号 チのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 チのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
10  令第二条の四第五号 リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
11  令第二条の四第五号 ヌのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヌのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
12  令第二条の四第五号 ルのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
13  令第二条の四第五号 ヲのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヲのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
14  令第二条の四第五号 ワのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)について、これらの廃棄物に含まれる判定基準省令 別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ワのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
15  令第二条の四第五号 カの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
16  令第二条の四第五号 ヨの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
17  令第二条の四第五号 タの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
18  令第二条の四第五号 レの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(四塩化炭素に限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
19  令第二条の四第五号 ソの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
20  令第二条の四第五号 ツの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
21  令第二条の四第五号 ネの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
22  令第二条の四第五号 ナの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
23  令第二条の四第五号 ラの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
24  令第二条の四第五号 ムの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
25  令第二条の四第五号 ウの環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(ベンゼンに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
26  令第二条の四第五号 ヰの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヰのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
27  令第二条の四第五号 ノの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ノのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
28  令第二条の四第五号 オの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 オのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
29  令第二条の四第五号 クの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 クのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
30  令第二条の四第五号 ヤの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヤのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
31  令第二条の四第五号 マの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 マのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
32  令第二条の四第五号 ケの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ケのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
33  令第二条の四第五号 フの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 フのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
34  令第二条の四第五号 コの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 コのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
35  令第二条の四第五号 エの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 エのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
36  令第二条の四第五号 テの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 テのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
37  令第二条の四第五号 アの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 アのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
38  令第二条の四第五号 サの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 サのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
39  令第二条の四第五号 キの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 キのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
40  令第二条の四第五号 ユの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ユのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一五の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一五の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
41  令第二条の四第五号 メの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一六の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 メのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一六の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一六の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
42  令第二条の四第五号 ミの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ミのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一七の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一七の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
43  令第二条の四第五号 シの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 シのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一八の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一八の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
44  令第二条の四第五号 ヱの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヱのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の一九の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の一九の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
45  令第二条の四第五号 ヒの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ヒのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二〇の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二〇の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
46  令第二条の四第五号 モの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 モのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二一の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二一の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
47  令第二条の四第五号 セの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 セのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二二の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二二の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
48  令第二条の四第五号 スの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 スのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二三の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二三の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
49  令第二条の四第五号 ンの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)のうち、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令 別表第五の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、令第二条の四第五号 ンのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、令別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第一の二四の項の第一欄に掲げる物質に対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令 別表第六の二四の項の第二欄に掲げる物質に対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。
50  令第二条の四第六号 の環境省令で定める焼却施設は、前条第一項に規定する施設とする。
51  令第二条の四第六号 の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
52  令第二条の四第七号 、第八号、第十号及び第十一号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
53  第二項から第六項まで、第八項から第四十九項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(都道府県廃棄物処理計画)
第一条の二の二  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の五第二項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、廃棄物の種類ごとに、次の事項を定めること。
 廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
 廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
 ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項を定めること。
 廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために必要な関係行政機関及び関係地方公共団体との連携に関する事項を定めること。
 廃棄物の排出の抑制及びその適正な処理を確保するために必要な国民及び事業者の意識の啓発に関する事項を定めること。
 前各号に規定するもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する事項であつて必要と認められるものを定めること。

(一般廃棄物処理計画)
第一条の三  法第六条第一項 に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第二項 各号に掲げる事項を定めるものとする。

(船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第一条の三の二  令第三条第一号 ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
 市町村 市町村の名称
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 市町村の名称
 一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項 の許可を受けた市町村の名称及び許可番号
 令第三条第一号 ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 市町村 当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者 当該委託を受けたことを証する書面
 一般廃棄物収集運搬業者 法第七条第一項 の許可を受けたことを証する書面

(一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の四  令第三条第一号 ヘの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第一条の五  令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
 保管する一般廃棄物の種類
 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの

(一般廃棄物の保管の高さ)
第一条の六  令第三条第一号 ト(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
 使用済自動車(使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)第二条第二項 に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第二条第三項 に規定する解体自動車であつて、同法第十六条第四項 ただし書又は第十八条第二項 ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第十六条第四項 ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「使用済自動車等」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離三メートル以内の部分 当該三メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離三メートルまでの高さ
 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離三メートルを超える部分 当該三メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離四・五メートルまでの高さ
 使用済自動車等を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合 使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
第一条の七  令第三条第二号 イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

(一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
第一条の七の二  令第三条第二号 ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。
 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
 処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
 処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の四十パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の二十五パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
 前号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。

令第三条第三号 ロの環境省令で定める設備)
第一条の七の三  令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、第七条の九、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十において「埋立地」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第一号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する保有水等集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
 保有水等を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)
 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (昭和五十二年総理府・厚生省令第一号。以下「最終処分基準省令」という。)別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
 地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備

令第三条第三号 ロの環境省令で定める措置)
第一条の七の四  令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第一号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性の地層」という。)がある場合 同号に掲げる遮水工(不透水性の地層に係る部分に限る。)
 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合 前条第二号に掲げる保有水等集排水設備
 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第三号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合 同号に掲げる浸出液処理設備
 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令 別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合 前条第三号に掲げる浸出液処理設備
 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
 放流水の水質を最終処分基準省令 別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
 その他必要な措置

令第三条第三号 ロただし書の環境省令で定める場合)
第一条の七の五  令第三条第三号 ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。

(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
第一条の八  令第四条第九号 ロの規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。

(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九  令第四条の二第一号 イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令 別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合

(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
第一条の十  令第四条の二第一号 ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

令第一条第一号 に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一  令第一条第一号 に掲げる廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
 収納しやすいこと。
 損傷しにくいこと。

(感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
第一条の十一の二  感染性一般廃棄物に係る令第四条の二第一号 ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第二号及び第三号の規定の例によるほか、密閉できることとする。

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第一条の十二  令第四条の二第一号 ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第一条の十三  令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第一条の九各号に掲げる場合とする。

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
第一条の十四  令第四条の二第一号 ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
 令第一条第一号 に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
 特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
 感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

(特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
第一条の十五  令第四条の二第一号 チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
第一条の十六  令第四条の三第二号 の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
 その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置

(一般廃棄物の運搬を委託できる者)
第一条の十七  法第六条の二第六項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
 第二条各号に掲げる者
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
 法第九条の八第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
 法第九条の九第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(一般廃棄物の処分を委託できる者)
第一条の十八  法第六条の二第六項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
 第二条の三各号に掲げる者
 特別管理産業廃棄物処分業者及び第十条の二十第一項に掲げる者(同条第二項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
 法第九条の八第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
 法第九条の九第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第一条の十九  令第四条の四第二号 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

法第六条の三第一項 の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
第一条の二十  法第六条の三第二項 の規定により市町村長は、同条第一項 の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条  法第七条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
 削除
 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項 の認定を受けた製造業者等(同法第四条 に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項 に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項 に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条 に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号 に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項 に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 運輸事業者(資本の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 法、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六 に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第四号 に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項 の許可を受けていること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項 に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項 の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項 に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一  廃牛脊柱(牛の脊柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第二条の二  法第七条第五項第三号法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
 申請者の能力に係る基準
 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三  法第七条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
 削除
 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項 の許可を受けていること。
 当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項 又は第十五条第一項 の許可を受けていること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 廃牛脊柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛脊柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
 当該業を行う区域に係る廃牛脊柱の処分について、法第十四条第六項 の許可を受けていること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。

(一般廃棄物処分業の許可の基準)
第二条の四  法第七条第十項第三号法第七条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 浄化槽(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、一般廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第二条の五  法第七条第十五項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 1 収集又は運搬年月日
2 収集区域又は受入先
3 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
処分 1 受入れ又は処分年月日
2 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
3 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
4 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
 法第七条第十六項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
 帳簿は、閉鎖後五年間事業場ごとに保存すること。

(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六  法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称
 次に掲げる者
 法第七条第五項第四号 チに規定する法定代理人
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員及び政令で定める使用人
 法第七条第五項第四号 ヌに規定する政令で定める使用人
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
 法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。

法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第二条の七  法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第七条第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
 法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第三条  法第八条第二項 の申請書(以下この条において「申請書」という。)に同項第六号の一 般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 一般廃棄物処理施設の位置
 一般廃棄物処理施設の処理方式
 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項 に規定するばい煙量(以下「ばい煙量」という。)及び同項 に規定するばい煙濃度(以下「ばい煙濃度」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
 申請書に法第八条第二項第七号の一 般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
 申請書に法第八条第二項第八号 の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
 火災の発生の防止に関する事項
 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
 法第八条第二項第九号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
 最終処分場にあつては、埋立処分の計画
 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあつては外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。)
十一  申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二  申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
十三  申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
十四  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第十二条の十四、第十二条の二十八及び第十六条の四を除き、以下同じ。)は、申請者が法第八条第一項 又は第九条第一項 の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第五項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第三条の二  法第八条第三項 の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第三条の三  法第八条第三項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第七号 までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合
 一般廃棄物の最終処分場にあつては、法第八条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第四号 まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合

(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条  法第八条の二第一項第一号法第九条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
 削除
 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1) 燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2) 燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) 焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
 固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 常時換気することができる構造であること。
(3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
 ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ) ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(ハ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記緑するための装置が設けられていること。
(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
 電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4) 集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
 高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一  破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二  ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
 運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三  選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
 選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四  固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
 廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
十五  施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
 法第八条の二第一項第一号 の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
 スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
 し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
 し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
 し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
 ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
 ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
 ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
 し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
 放流水の消毒設備が設けられていること。
 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第四条の二  法第八条の二第一項第二号法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

(一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第四条の二の二  法第八条の二第一項第三号法第九条第二項 、第九条の五第二項(法第十五条の四 において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条の六第二項(法第十五条の四 において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(生活環境の保全に関する専門的知識)
第四条の三  法第八条の二第三項法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項とする。

(一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第四条の四  法第八条の二第五項法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 竣功の年月日
 使用開始予定年月日
 前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

(一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第四条の五  法第八条の三 の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
 ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
 燃焼室へのごみの投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
 焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第二の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
 ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
 固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
 搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
 搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
 固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を常時換気すること。
(3) 保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(3) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6) (5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設にあつては、次のとおりとする。
 ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3) 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7) 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8) 除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 電気炉等を用いた焼却施設にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4) 排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を三月に一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(6) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第二号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
 高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
 破砕施設にあつては、次のとおりとする。
 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
 ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
 選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
 破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4) 乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5) 排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6) (2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
 成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) 冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
 製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
十一  蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
十二  著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十三  施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十四  前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
十五  市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十六  施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。
 法第八条の三 の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
 嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
 消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
 加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
 消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
 脱離液の引出しは、かくはんを停止した後二時間以上静置してから行うこと。
 消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
 発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
 好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿の量及び性状に応じた空気量を保持すること。
 湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
 沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
 活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
 生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
 脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
 硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
 し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
十一  放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき三千個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
十二  前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
十三  市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
十四  施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。

(記録の閲覧)
第四条の六  法第八条の四 の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イに掲げる事項 翌月の末日
 次条第一号ロ、ニ及びホ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ並びに第四号ニ及びチに掲げる事項 当該測定、清掃又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ並びに第四号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)及びト(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
 次条第四号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)及びト(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(記録する事項)
第四条の七  法第八条の四 の規定による環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
 令第五条の二 に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 次に掲げる事項
 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第四条の五第一項第二号 ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 第四条の五第一項第二号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
 令第五条の二 に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第四条の五第一項第三号 イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第四条の五第一項第三号 イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第四条の五第一項第三号 イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
 令第五条の二 に規定する焼却施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第四条の五第一項第三号 ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第四条の五第一項第三号 ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第四条の五第一項第三号 ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 令第五条の二 に規定する一般廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第一条第二項第九号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びにダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 (平成十二年総理府・厚生省令第二号。以下「維持管理基準省令」という。)第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
 最終処分基準省令第一条第二項第十一号 及び維持管理基準省令第一条第二号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
 最終処分基準省令第一条第二項第十三号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果

(特定一般廃棄物最終処分場)
第四条の八  法第八条の五第一項 の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、令第五条第二項 に規定する一般廃棄物の最終処分場であつて、国又は地方公共団体(港務局を含む。第十二条の七の四において同じ。)以外の者が設置するものとする。

(維持管理積立金の算定基準)
第四条の九  法第八条の五第四項 の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
  A=C×(l÷L)−T
[この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあつては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額]
 前項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
 第一項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(維持管理積立金に係る通知)
第四条の十  法第八条の五第四項 の規定による都道府県知事の通知は、毎年度八月三十一日までに、当該年度の四月一日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場(法第八条の五第一項 に規定する特定一般廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者(同項 に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
 都道府県知事は、法第八条の五第四項 の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地(一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。)の面積及び埋立容量
 特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
 機構は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の六月三十日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。

(維持管理積立金の積立期限)
第四条の十一  法第八条の五第四項 の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の一月三十一日までに、当該通知に係る額の金銭を機構に積み立てなければならない。
 機構は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

(維持管理積立金の利息)
第四条の十二  法第八条の五第五項 (第十五条の二の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)の利息は、環境大臣の認可を受けて、機構が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
 法第八条の五第五項 の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。

(維持管理積立金の取戻し)
第四条の十三  法第八条の五第六項 の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 法第九条第五項 の規定により廃止の確認を受けた場合
 当該年度の維持管理積立金について第四条の九第一項の式により算定した数値が負数となつた場合
 前項第一号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、機構に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
 第一項第二号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、第四条の九第一項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、第四条の九第三項の規定を準用する。

第四条の十四  埋立処分の終了後に維持管理を行う場合であつて、当該維持管理に要する期間が一年を超えるときは、一年ごとに、その一年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。

(取戻しの申請)
第四条の十五  法第八条の五第六項 の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した維持管理積立金取戻し申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
 法第九条第四項 の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量
 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
 申請の理由
 埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、前項の申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
 維持管理の内容を記載した書面
 経費の明細書
 維持管理を行うことを証する書面

(地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知)
第四条の十六  都道府県知事は、法第九条の五第一項 の許可若しくは法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項 の規定による届出があつたときは、法第八条の五第七項 の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。

(報告)
第四条の十七  特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の四月一日において埋立処分が終了しているものを除く。)の設置者は、毎年度六月三十日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
 最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
 埋立処分を開始してから前年度の三月三十一日までに埋立処分された一般廃棄物の数量
 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要

(精密機能検査)
第五条  ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。

(許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の二  法第九条第一項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
 法第八条第二項 の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第九条第一項 の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
 第三条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
 第三条第一項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
 焼却施設 燃焼室
 高速堆肥化処理施設 発酵槽
 破砕施設 破砕機
 し尿処理施設 嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備
 最終処分場 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
 第三条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)

(一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第五条の三  法第九条第一項 の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
 第三条第四項第六号から第九号までに掲げる事項
 第三条の二の規定は、法第九条第二項 において準用する法第八条第三項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 第三条第二項各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第三条第五項第七号から第十五号までに掲げる書類
 第三条第六項及び第七項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第七項中「この項(第五条の三第四項」とあるのは「第三条第七項(この項」と、「第五項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第三条第五項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

(届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の四  法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
 最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 法第八条第一項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 法第七条第五項第四号 チに規定する法定代理人
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
 令第四条の七 に規定する使用人

(一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
第五条の四の二  法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の名称
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の五  法第九条第四項 の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該施設の周辺の地図
 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類

(一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の五の二  法第九条第五項 の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置の場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量
 埋立地の面積及び埋立ての深さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一  ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二  地下水等(最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十三  埋立地の保有水等(最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定により集められた保有水等をいう。第五条の十の二において同じ。)の水質の状況
十四  埋立地からのガスの発生の状況
十五  埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六  埋立地の覆い(最終処分基準省令第一条第二項第十七号 の規定による覆いをいう。第五条の十の二において同じ。)の概要
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該最終処分場の周辺の地図
 最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類
 その他参考となる書類又は図面

法第九条第六項 の規定による欠格要件に係る届出)
第五条の五の三  法第九条第六項 の規定による届出は、法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 法第八条第一項 の許可の年月日及び許可番号
 法第七条第五項第四号 イからヘまで又はチからヌまで(同号 チからヌまでに掲げる者にあつては、同号 トに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
第五条の六  第三条の二の規定は、法第九条の三第一項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
 法第九条の三第一項 の規定による届出は、同項 に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図

(記録の閲覧等)
第五条の六の二  第四条の六の規定は、法第九条の三第六項 の規定による記録の閲覧について、第四条の七の規定は、法第九条の三第六項 の規定による環境省令で定める事項について準用する。

(事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
第五条の七  第五条の二の規定は、法第九条の三第七項 の規定による環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、第五条の二第一号中「法第八条第二項 の申請書」とあるのは「法第九条の三第一項 に規定する法第八条第二項 各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第九条第一項 の許可を受けた」とあるのは「法第九条の三第七項 の規定により届け出た」と読み替えるものとする。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
第五条の八  法第九条の三第七項 の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 名称及び代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 届出の年月日
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 第三条の二の規定は、前項第一号に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。

(届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
第五条の九  第五条の四(第六号に係る部分を除く。)の規定は、法第九条の三第十項 において準用する法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項について準用する。

(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第五条の九の二  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 名称及び代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の名称
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 届出の年月日
 第五条の七において準用する第五条の二に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第八条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条において準用する第五条の四(第六号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類

(市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第五条の十  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第四項 の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 名称及び代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 設置場所
 届出の年月日
 埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 前項の届出書については、第五条の五第二項の規定を準用する。

(市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
第五条の十の二  法第九条の三第十項 において準用する法第九条第五項 の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び代表者の氏名
 設置の場所
 届出の年月日
 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量
 埋立地の面積及び埋立ての深さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
 火災の発生の防止に関する措置の内容
十一  ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
十二  地下水等の水質の状況
十三  埋立地の保有水等の水質の状況
十四  埋立地からのガスの発生の状況
十五  埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
十六  埋立地の覆いの概要
 前項の申請書については、第五条の五の二第二項の規定を準用する。

(一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第五条の十一  法第九条の五第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
 申請者が法人である場合には、法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一  申請者に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
 第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十一第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

(合併又は分割の認可の申請)
第五条の十二  法第九条の六第一項 の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員となる者の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額 
 令第四条の七 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の理由
十一  合併又は分割の時期
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 合併契約書又は分割契約書の写し
 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が法第八条第一項 の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 定款及び登記事項証明書
 法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員の住民票の写し
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 令第四条の七 に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
 現に行つている事業の概要を説明する書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
 法第七条第五項第四号 リに規定する役員となる者の住民票の写し
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 令第四条の七 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
 第三条第六項及び第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第六項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第五条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからヘまで」と読み替えるものとする。

(相続の届出)
第六条  法第九条の七第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び死亡時の住所
 一般廃棄物処理施設の設置の場所
 一般廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 相続の開始の日
 相続人が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 相続人に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 被相続人との続柄を証する書類
 住民票の写し
 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
 相続人が法第七条第五項第四号 チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
 相続人に令第四条の七 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
 第三条第七項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第三条第七項中「この項」とあるのは「第三条第七項」と、「第六条第三項」とあるのは「この項」と、「第五項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二  法第九条の八第一項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条 の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
 ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (平成四年法律第百八号)第二条第一項第一号 イに掲げるもの
 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(一般廃棄物の再生利用の認定の申請)
第六条の三  法第九条の八第一項 の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
 再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
 再生の方法
ハ再生によつて得ようとする物(以下「再生品」という。)の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本工業規格その他の規格等の名称及び内容
 再生品の利用方法並びに価格及び需要の見込み
 事業の規模
 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
 法第七条第六項 又は第十四条第六項 の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
 法第八条第一項 又は法第十五条第一項 の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
 申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供するすべての施設に関する次に掲げる事項
 施設の設置と場所
 施設の種類
 施設において再生利用を行う一般廃棄物の種類及び得られる再生品
 施設の処理能力
 施設の位置、構造等の設置に関する計画
 施設の維持管理に関する計画
 施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 事業計画の概要を記載した書類
 当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び再生品の性状を明らかにする書類
 再生に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
 施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 申請者が法第七条第五項第四号 イからヌまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類
 申請者が法人である場合において、発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
十一  第六条の五第六号に規定する者の履歴書
十二  当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
十三  当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十四  申請者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十五  申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十六  当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
十七  前項第二号ハの規格等の写し
十八  当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
十九  施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
二十  施設を設置している場合には、排ガス中のばい煙量及びばい煙濃度並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項 に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
二十一  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面

(再生利用の内容の基準)
第六条の四  法第九条の八第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
 受け入れる一般廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (平成七年政令第四百十一号)第一条 に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
 受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の五  法第九条の八第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第九条の八第一項 の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
 再生品の性状の分析及び管理
 第四条の五第一項第一号、第十号から第十四号まで及び第十六号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条の五に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
 申請者が個人である場合には、当該者
 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一  その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用の用に供する施設の基準)
第六条の六  法第九条の八第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 第六条の三第一項第六号ニの規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第六条の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用の認定の特例)
第六条の六の二  法第九条の八 の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の五第四号及び第六条の六第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
 当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
 当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。

(一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
第六条の七  令第五条の五 の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
 変更に係る施設の設置の場所
 変更に係る施設の種類
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類

(一般廃棄物の再生利用の認定証)
第六条の八  令第五条の六 の規定による認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 一般廃棄物の種類
 再生の方法
 再生品の種類
 再生品の利用方法
 事業の規模
 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
 施設の種類及び数量
 施設の設置の場所
十一  施設の処理能力

(事業の廃止及び変更の届出等)
第六条の九  令第五条の七第一項 の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
 廃止した事業の範囲
 廃止の理由
 廃止の年月日

第六条の十  令第五条の七第二項 の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更の年月日
 令第五条の七第二項第三号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第九条の八第一項 の認定を受けた者がその営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合には、その法定代理人
 法第九条の八第一項 の認定を受けた者が法人である場合には、その役員
 第一項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 令第五条の七第二項第一号 に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 令第五条の七第二項第二号 に掲げる事項の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
 前項各号に掲げる者の変更の場合には、当該者が法第七条第五項第四号 チからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(施設の廃止等の届出)
第六条の十一  令第五条の七第一項 の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から十日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
 施設の設置の場所
 施設の種類
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日

(報告)
第六条の十二  法第九条の八第一項 の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第九条の八第一項 の認定の年月日及び認定番号
 当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた再生品並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
 再生品の利用状況
 再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の処分方法ごとの処分量

(広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の十三  法第九条の九第一項 の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
 製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

(一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第六条の十四  法第九条の九第一項 の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

(広域的処理の内容の基準)
第六条の十五  法第九条の九第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
 法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項 に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 再生又は再生がされないものにあつては熱回収(循環型社会形成推進基本法 (平成十二年法律第百十号)第二条第七項 に規定する熱回収をいう。以下同じ。)を行つた後に埋立処分を行うものであること。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第六条の十六  法第九条の九第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第七条第五項第四号 イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理の用に供する施設の基準)
第六条の十七  法第九条の九第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
 当該一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合には、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
 当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
 当該一般廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
 一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第一項 の許可(法第九条第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであること。
 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条の二の四 の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであること。
 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理の認定の申請に係る書類)
第六条の十八  法第九条の九第二項 の規定による環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる事項を記載した事業計画
 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
 当該申請に係る処理を行う区域
 当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
 当該処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類、性状及び処理方法
 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
 当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
 次に掲げる一般廃棄物等の一年間の数量等
(1) 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量
(2) 当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
(3) 再生を行う場合にあつては再生品の種類ごとの数量
(4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
 再生品又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み
 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
 法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置
 申請に係る処理の行程において一般廃棄物処理基準等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
 申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
 申請者が第六条の十六各号に適合することを示す書類
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
 当該処理の受託者が第六条の十六第一号及び第二号に適合することを示す書類
 当該処理の受託者が第六条の十六第三号から第五号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなつた場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類
 受け入れる一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設について、一般廃棄物処理施設にあつては、法第八条第一項 の許可(法第九条第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであることを示す書類
 受け入れる一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設について、産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条の二の四 の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
 前二号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
 その他第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類

(表示)
第六条の十九  法第九条の九第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。
 当該認定に係る一般廃棄物の種類及びその収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る収集又は運搬を行う者にあつては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該認定に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)を行う場所の所在地

(一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
第六条の二十  令第五条の八 の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更後の処理の開始予定年月日
 前項の申請書には、令第五条の九 の規定により交付を受けた認定証及び当該申請に係る変更に係る第六条の十八に掲げる書類を添付しなければならない。

(変更の認定を要しない軽微な変更)
第六条の二十一  令第五条の八 ただし書の規定による環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
 第六条の十八第一項第一号イに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一項第一号ロに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一項第一号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程を変更する場合に限る。)
 第六条の十八第一項第一号ホに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一項第一号ヘに掲げる事項に係る変更
 第六条の十八第一項第一号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容を変更する場合に限る。)
 第六条の十八第一項第一号ヲに掲げる事項に係る変更
 法第九条の九第二項第二号 に規定する者の変更(当該者を追加する場合に限る。)
 法第九条の九第二項第二号 に規定する施設の種類の変更

(一般廃棄物の広域的処理の認定証)
第六条の二十二  令第五条の九 の規定による認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
 認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第五号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 一般廃棄物の種類
 処理を行う区域
 認定を受けた者の事業の内容

(廃止等の届出)
第六条の二十三  令第五条の十 の規定による変更又は廃止の届出は、当該変更又は廃止の日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 変更の内容又は廃止した事業の範囲
 変更又は廃止の理由
 変更又は廃止の年月日
 当該認定に係る処分の用に供する施設の変更を行つた場合には、前項の届出書に、当該変更に係る第六条の二十第二項に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第九条の九第一項 の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、第一項の届出書に、当該認定に係る認定証を添付しなければならない。

(報告)
第六条の二十四  法第九条の九第一項 の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 認定の年月日及び認定番号
 次に掲げる数量又は熱量
 当該申請に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量
 当該申請に係る処理に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類ごとの数量
 再生を行つた場合にあつては再生品の種類ごとの数量
 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量

(一般廃棄物の輸出に係る基準)
第六条の二十五  法第十条第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。

(一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第六条の二十六  法第十条第一項第四号 ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。

(一般廃棄物の輸出の確認の申請)
第六条の二十七  法第十条第一項 の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該一般廃棄物の種類及び性状
 当該一般廃棄物の数量
 申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式及び構造並びに設備の概要
 前号の施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一  輸出予定年月日
 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の一般廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して一般廃棄物の輸出の確認(以下この条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
 当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
 当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「確認の有効期間」という。)
 確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数
 確認の有効期間内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該一般廃棄物を排出した施設の排出工程図
 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設における当該一般廃棄物の処理の概要
 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 第一項第八号の施設(最終処分場を除く。)の処理工程図
 第一項第八号の施設の付近の見取図
 その他参考となる書類又は図面
 輸出の一括確認を受けた後、やむを得ない理由により当該確認に係る事項を変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸出の回数の変更又は輸出する一般廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十三号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認を受けた年月日及び確認番号
 変更の内容
 変更の理由
 一般廃棄物の輸出の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十四号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認を受けた一般廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 当該確認を受けた年月日及び確認番号
 当該確認を受けた一般廃棄物の種類及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
 当該確認を受けた一般廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
 当該確認を受けた一般廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの処分が終了した年月日)
 前項に規定する報告書には、当該確認を受けた一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

(一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第七条  法第十条第二項第一号 の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
 法第十条第二項第二号 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 国
 都道府県警察
 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)

(船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二  令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第一号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者及び他の法令の規定により産業廃棄物処理基準に従い産業廃棄物を収集又は運搬する者を含む。以下この条及び次条において同じ。) 氏名又は名称
 市町村又は都道府県 市町村又は都道府県の名称
 産業廃棄物収集運搬業者 氏名又は名称及び許可番号
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 氏名又は名称及び認定番号
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
 令第六条第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
 事業者 次に掲げる事項を記載した書面
 氏名又は名称及び住所
 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
 市町村又は都道府県 当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 第十条の二に規定する許可証の写し及び法第十二条の三第一項 の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
 運搬先の事業場の名称及び連絡先
 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者 第十条の二に規定する許可証の写し及び第八条の三十一に規定する書面の写し
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者 令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写し

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第七条の二の二  令第六条第一項第一号 イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第四項において同じ。)に係る令第六条第一項第一号 イの規定による表示は、第十二条の十二の十三の規定により読み替えて準用する第六条の十九各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
 第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本工業規格Z八三〇五に規定する九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
 前条第三項の規定は、令第六条第一項第一号 イの規定による環境省令で定める書面について準用する。この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第七条の三  令第六条第一項第一号 ハの規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第一号 ハの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

(産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第七条の四  令第六条第一項第一号 ハの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るとき
 使用済自動車等を保管する場合

(産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第七条の五  令第六条第一項第二号 ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条第一項第二号 ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

(産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第七条の六  令第六条第一項第二号 ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
第七条の七  令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
 令第二条第二号 に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第九号 に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第一号 から第四号の二 まで及び第十一号 に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)

令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第七条の八  令第六条第一項第二号 ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
 廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法 (昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項 の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
 使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号 ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号 ト(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
 前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。

令第六条第一項第三号 ホの環境省令で定める場合)
第七条の九  令第六条第一項第三号 ホの規定によりその例によることとされる令第三条第三号 ロの規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(令第六条第一項第三号 イに掲げる安定型産業廃棄物のみの埋立処分にあつては、埋立地からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
 前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。
 最終処分基準省令 別表第二の上欄に掲げる項目 一年に一回以上
 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上

(産業廃棄物保管基準)
第八条  法第十二条第二項 の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
 その他必要な措置
 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の二  法第十二条第三項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
 第九条各号に掲げる者
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の三  法第十二条第三項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
 第十条の三各号に掲げる者
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(委託契約書に添付すべき書面)
第八条の四  令第六条の二第三号令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書 第十条の二に規定する許可証の写し、令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し、令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書 第十条の六に規定する許可証の写し、令第七条の三 において準用する令第五条の六 に規定する認定証の写し、令第七条の五 において準用する令第五条の九 に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

(委託契約に含まれるべき事項)
第八条の四の二  令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託契約の有効期間
 委託者が受託者に支払う料金
 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
 その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

(委託契約書の保存期間)
第八条の四の三  令六条の二第四号(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

(承諾に係る書面の写しの保存期間)
第八条の四の四  令第六条の二第五号令第六条の六第二号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、五年とする。

(多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
第八条の四の五  法第十二条第七項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該事業場において現に行つている事業の概要を記載すること。
 次に掲げる事項を定めること。
 計画期間
 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
 産業廃棄物の分別に関する事項
 産業廃棄物の再生利用に関する事項
 産業廃棄物の処理に関する事項
 様式第二号の二による書面を添付すること。
 当該年度の六月三十日までに提出すること。

(実施の状況の報告)
第八条の四の六  法第十二条第八項 の規定による報告は、様式第二号の三による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。

(計画及び実施の状況の公表)
第八条の四の七  法第十二条第九項 の規定による公表は、同条第七項 の計画及び同条第八項 の規定による報告の内容を一年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。

(事業者の帳簿記載事項等)
第八条の五  法第十二条第十一項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、当該事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設において処理される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 1 運搬年月日
2 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
3 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 運搬先ごとの委託量
処分 1 処分年月日
2 処分方法ごとの処分量
3 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 受託者ごとの委託の内容及び委託量

 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
 第二条の五第三項の規定は、法第十二条第十一項 において準用する法第七条第十六項 の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

(船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の二  第七条の二の規定は、令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第七条の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第三項第三号、第四号及び第五号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と読み替えるものとする。

(運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
第八条の五の三  第七条の二の二の規定は、令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされる令第六条第一項第一号 イの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第七条の二の二第一項第三号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。

(特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
第八条の六  令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。

(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
第八条の七  令第六条の五第一項第一号 の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ハただし書の規定による環境省令で定める場合は、消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項 に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第三条第三号 に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合とする。

(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
第八条の八  令第六条の五第一項第一号 ハの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の九  令第六条の五第一項第一号 ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合とする。

(特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
第八条の十  令第六条の五第一項第一号 ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該PCB汚染物の腐食の防止のために必要な措置
 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の二  令第六条の五第一項第一号 ニの規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第一号 ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

(特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
第八条の十の三  令第六条の五第一項第一号 ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限を上回るときとする。

(特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
第八条の十の四  令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされる令第三条第一号 ト(1)(ロ)の規定による掲示板は、第一条の五の規定の例によるほか、令第六条の五第一項第二号 チ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限」という。)を表示したものでなければならない。

(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
第八条の十一  令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。

(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
第八条の十二  令第六条の五第一項第二号 チ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号 ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。

(特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第八条の十二の二  令第六条の五第一項第二号 チ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。

(特別管理産業廃棄物保管基準)
第八条の十三  法第十二条の二第二項 の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離二メートル以内の部分 当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分 当該二メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
 その他必要な措置
 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合は、この限りでない。
 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
 特別管理産業廃棄物である廃酸又はアルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置

(特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
第八条の十四  法第十二条の二第三項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
 第十条の十一各号に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
第八条の十五  法第十二条の二第三項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により特別管理産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
 第十条の十五各号に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)

(特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
第八条の十六  令第六条の六第一号 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
第八条の十六の二  第八条の四の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第三号 の環境省令で定める書面について準用する。この場合において、第八条の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「第十条の二」とあるのは「第十条の十四」と、「第十条の六」とあるのは「第十条の十八」と読み替えるものとする。

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
第八条の十六の三  第八条の四の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第三号 ホの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、第八条の四の二第三号中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第四号、第六号及び第八号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。

(特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
第八条の十六の四  第八条の四の三の規定は、令第六条の六第二号 及び令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる令第六条の二第四号 の環境省令で定める期間について準用する。

(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
第八条の十七  法第十二条の二第七項 の規定による環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
 二年以上法第二十条 に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
 二年以上法第二十条 に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、四年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法 に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、五年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者

(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
第八条の十七の二  法第十二条の二第八項 の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該事業場において現に行つている事業の概要を記載すること。
 次に掲げる事項を定めること。
 計画期間
 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
 特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
 特別管理産業廃棄物の処理に関する事項
 特別管理産業廃棄物を適正に処理するために講じようとする措置に関する事項
 様式第二号の四による書面を添付すること。
 当該年度の六月三十日までに提出すること。

(実施の状況の報告)
第八条の十七の三  法第十二条の二第九項 の規定による報告は、様式第二号の五による報告書を翌年度の六月三十日までに提出することにより行うものとする。

(計画及び実施の状況の公表)
第八条の十七の四  法第十二条の二第十項 の規定による公表は、同条第八項 の計画及び同条第九項 の規定による報告の内容を一年間公衆の縦覧に供することにより行うものとする。

(特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
第八条の十八  法第十二条の二第十二項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
運搬 1 運搬年月日
2 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
3 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 運搬先ごとの委託量
処分 1 処分年月日
2 処分方法ごとの処分量
3 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 1 委託年月日
2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
3 受託者ごとの委託の内容及び委託量

 第二条の五第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
 第二条の五第三項の規定は、法第十二条の二第十二項 において準用する法第七条第十六項 の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。

(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九  法第十二条の三第一項法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第三条第十三号 に規定する廃油をいう。以下この号及び第十号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
 法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
 第九条第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
 第十条の三第二号の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
十一  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第九条第三項 に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合

(産業廃棄物管理票の交付)
第八条の二十  管理票の交付は、次により行うものとする。
 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
 当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第一項第八号及び第九号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第一項第八号及び第十号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第八条の三十一第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
 交付した管理票の控えを、運搬受託者(処分受託者がある場合には、処分受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。

(管理票の記載事項)
第八条の二十一  法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理票の交付年月日及び交付番号
 氏名又は名称及び住所
 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 管理票の交付を担当した者の氏名
 運搬又は処分を受託した者の住所
 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
 産業廃棄物の荷姿
 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号
 管理票の様式は、様式第二号の六によるものとする。

(運搬受託者の記載事項)
第八条の二十二  法第十二条の三第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称
 運搬を担当した者の氏名
 運搬を終了した年月日
 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量

(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十三  法第十二条の三第二項 の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。

(処分受託者の記載事項)
第八条の二十四  法第十二条の三第三項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称
 処分を担当した者の氏名
 処分を終了した年月日
 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地

(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十五  法第十二条の三第三項 の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から十日とする。

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の二十五の二  処分受託者は、法第十二条の三第三項 前段若しくは第四項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第十二条の三第一項 の規定により交付された管理票又は同条第二項 後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

(処分受託者の管理票交付者への送付期限)
第八条の二十五の三  法第十二条の三第四項 の環境省令で定める期間は、十日とする。

(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
第八条の二十六  法第十二条の三第五項 の環境省令で定める期間は、五年とする。

(管理票交付者の報告書)
第八条の二十七  法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第八条の二十八  法第十二条の三第七項 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第十二条の三第二項 前段又は第三項 前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、六十日)
 法第十二条の三第四項 又は第十二条の五第五項 の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百八十日

(管理票交付者が講ずべき措置)
第八条の二十九  管理票交付者は、法第十二条の三第七項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

(運搬受託者の管理票等の保存期間)
第八条の三十  法第十二条の三第八項 の環境省令で定める期間は、五年とする。

(処分受託者の管理票の保存期間)
第八条の三十の二  法第十二条の三第九項 の環境省令で定める期間は、五年とする。

(電子情報処理組織の使用を証する書面)
第八条の三十一  情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。

(情報処理センターへの登録手続)
第八条の三十一の二  法第十二条の五第一項法第十五条の四の六第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
 当該産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「登録番号」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
 当該産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第九号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第三号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、第八条の三十二第八号及び第十号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。

(情報処理センターへの登録期限)
第八条の三十一の三  法第十二条の五第一項 の環境省令で定める期間は、三日とする。

(情報処理センターへの登録事項)
第八条の三十二  法第十二条の五第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号
 氏名又は名称及び住所
 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
 運搬又は処分を受託した者の住所
 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
 産業廃棄物の荷姿
 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号

(情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
第八条の三十三  法第十二条の五第二項 の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
 運搬の終了次に掲げる事項
 運搬を担当した者の氏名
 運搬を終了した年月日
 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
 当該産業廃棄物に係る登録番号
 処分の終了次に掲げる事項
 処分を担当した者の氏名
 処分を終了した年月日
 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
 当該産業廃棄物に係る登録番号

(情報処理センターへの報告期限)
第八条の三十四  法第十二条の五第二項 の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から三日とする。

(処分受託者の情報処理センターへの報告)
第八条の三十四の二  処分受託者は、法第十二条の三第三項 前段若しくは第四項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る登録番号を報告しなければならない。

(処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
第八条の三十四の三  法第十二条の五第三項 の環境省令で定める期間は、三日とする。

(情報処理センターの電子情報処理組織使用事業者への通知)
第八条の三十四の四  情報処理センターは、法第十二条の五第四項 に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る登録番号を通知するものとする。

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
第八条の三十四の五  処分受託者は、法第十二条の五第五項 に規定する場合には、法第十二条の三第一項 の規定により交付された管理票又は同条第二項 後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

(処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
第八条の三十四の六  法第十二条の五第五項 の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から十日とする。

(情報処理センターによる情報の保存期間)
第八条の三十五  法第十二条の五第七項 の環境省令で定める期間は、五年とする。

(情報処理センターによる報告)
第八条の三十六  法第十二条の五第八項 の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における同条第一項 の規定による登録及び同条第二項 の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)を当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
 事業者の氏名又は名称及び住所
 事業場の名称及び所在地
 産業廃棄物の種類及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地

(運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
第八条の三十七  法第十二条の五第九項 の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第十二条の五第二項 の規定による報告 登録の日から九十日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、六十日)
 法第十二条の五第三項 の規定による報告 登録の日から百八十日

(電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
第八条の三十八  電子情報処理組織使用事業者は、法第十二条の五第十項 に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、前条に規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第五号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。

(業務規程の記載事項)
第八条の三十九  法第十三条の四第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 情報処理業務の実施方法に関する事項
 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
 その他情報処理業務に関し必要な事項

(事業計画書等の認可の申請)
第八条の四十  情報処理センターは、法第十三条の五第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第十三条の二第一項 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
 前項第一号の事業計画書には、法第十三条の三 各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
 第一項第二号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(事業計画書等の変更の認可の申請)
第八条の四十一  情報処理センターは、法第十三条の五第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(事業報告書等の提出)
第八条の四十二  情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第十三条の五第二項 の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

(情報処理センターの帳簿の保存)
第八条の四十三  法第十三条の八 の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。

(情報処理センターの帳簿記載事項)
第八条の四十四  法第十三条の八 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第十二条の五第一項 に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
 法第十二条の五第一項 の規定による登録の状況
 法第十二条の五第二項 及び第三項 の規定による報告の状況
 利用料金の収受の状況

(準用)
第八条の四十五  第八条の四十及び第八条の四十一の規定は、法第十三条の十六 において準用する法第十三条の五第一項 の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、第八条の四十二の規定は、法第十三条の十六 において準用する法第十三条の五第二項 の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、第八条の四十中「法第十三条の三 各号」とあるのは、「法第十三条の十三 各号」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条  法第十四条第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
 削除
 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 広域臨海環境整備センター法 (昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条 に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 日本下水道事業団(日本下水道事業団法 (昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項 に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項 に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第六号 に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号 に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二  動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三  法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者

(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二  法第十四条第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
 事業の用に供する施設の種類及び数量
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
 積替えのための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一  申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二  申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四  申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 都道府県知事は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第四号、第六号及び第八号に掲げる書類(申請者が個人である場合には、同項第一号及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の五年以上にわたり法第十四条第一項 の許可を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として的確に行つていること。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該申請の際直前の五年以上にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公開事項 更新すべき場合
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 変更の都度
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員(申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者を含む。第十条の四第三項第二号表ロにおいて同じ。)の氏名及び就任年月日 変更の都度
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容(法人の名称、資本金若しくは出資金又は事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ハにおいて同じ。) 変更の都度
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を明らかにするものとする。第十条の四第三項第二号表ニにおいて同じ。) 変更の都度
ホ 事業計画(他に産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ヘ 第十条の二に規定する許可証の記載事項 変更の都度
ト 事業の用に供する施設の種類、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 変更の都度
チ 直前一年間(情報をインターネットにより公開又は更新する日の属する月の前々月以前一年間をいう。第十条の四第三項第二号表ヌ及びルにおいて同じ。)の各月の受入量及び運搬方法ごとの運搬量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。) 六月ごとに一回
リ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 一年ごとに一回
ヌ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ル 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 変更の都度(人員配置については一年ごとに一回)
ヲ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 変更の都度
ワ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数(当該講習会の名称及び実施者並びに修了日ごとに算出するものとし、修了番号を付与する講習会を修了した場合は、付与された修了番号を記載するものとする。第十条の四第三項第二号表タにおいて同じ。) 変更の都度
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) 変更の都度

 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条  法第十四条第五項第一号法第十四条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
 申請者の能力に係る基準
 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の二  都道府県知事は、法第十四条第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第七号による許可証を交付しなければならない。

(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の三  法第十四条第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
 再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
 削除
 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
 国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 広域臨海環境整備センター法 に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条 に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 日本下水道事業団(日本下水道事業団法 附則第二項 に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
 動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項 に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者

(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四  法第十四条第六項 の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の十九第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管する産業廃棄物の種類
 処分等のための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項 の許可を受けた施設である場合を除く。)
 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条 に規定する登録済証の写し
 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
 都道府県知事は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第四号及び第六号に掲げる書類並びに第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げる書類(申請者が個人である場合には、前項第一号、第四号及び第六号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当せず、かつ、当該申請の際直前の五年以上にわたり法第十四条第六項 の許可を受けて産業廃棄物の処分を業として的確に行つていること。
 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該申請の際直前の五年以上にわたり、インターネットを利用する方法により公開し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公開事項 更新すべき場合
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 変更の都度
ロ 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号ニに規定する役員の氏名及び就任年月日 変更の都度
ハ 申請者が法人である場合には、法人の名称、設立年月日、資本金又は出資金及び事業(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係るものを含む。以下この表において同じ。)の内容 変更の都度
ニ 申請者が個人である場合には、事業の内容 変更の都度
ホ 事業計画(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ヘ 第十条の六に規定する許可証の記載事項 変更の都度
ト 事業の用に供する施設の種類、当該施設において処理する産業廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要 変更の都度
チ 事業場の処理工程図 変更の都度
リ 当該申請に係る産業廃棄物の種類ごとの最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(処理を委託する場合は、委託した処理の内容、受託者の氏名又は名称並びに事業場の名称及びその所在地を含む。) 変更の都度
ヌ 直前一年間の各月の受入量、処分方法ごとの処分量並びに処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量(産業廃棄物の種類ごとに算出するものとする。) 六月ごとに一回
ル 令第七条の二に掲げる産業廃棄物処理施設(他に産業廃棄物処分業の許可を受けている場合にあつては、当該許可に係る事業の用に供するものを含む。)を設置している場合には、直前一年間の法第十五条の二の三において準用する法第八条の四の規定による記録(第十二条の七の三第一号ハ及びニ、第二号ハ及びニ、第三号ハ及びニ、第四号ハからホまで、第五号ロからヘまで、第六号ロからヘまで並びに第七号ロからチまでに掲げる事項に係る記録に限る。) 六月ごとに一回
ヲ 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 一年ごとに一回
ワ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
カ 業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図 変更の都度(人員配置については一年ごとに一回)
ヨ 産業廃棄物の処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数 変更の都度
タ 産業廃棄物の処理に係る講習会の課程を修了した者の数 変更の都度
レ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無(公開している場合には、公開の頻度) 変更の都度

 事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度により認められていること。
 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第五項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
 許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の五  法第十四条第十項第一号法第十四条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の六  都道府県知事は、法第十四条第六項 の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の二第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九号による許可証を交付しなければならない。

(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第十条の六の二  法第十四条第十三項 の規定による環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 収集又は運搬の受託第八条の二第一号から第三号までに掲げる者
 処分の受託第八条の三第一号から第三号までに掲げる者

(承諾に係る書面の記載事項)
第十条の六の三  令第六条の十二第一号令第六条の十五第二号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託した産業廃棄物の種類及び数量
 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
 承諾の年月日
 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号

(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の七  法第十四条第十四項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の四第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
(1) 委託する産業廃棄物の種類及び数量
(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4) 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7) 再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8) 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
(9) (8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10) 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ) 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11) 受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
(12) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
 ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
 あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1) 委託した産業廃棄物の種類及び数量
(2) 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3) 承諾の年月日
(4) 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
 ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
 法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合

(産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の八  法第十四条第十五項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第八条の三十一第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 受託者ごとの委託の内容及び委託量

 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
 前項の表収集又は運搬の項二に掲げる事項及び同表処分の項二に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から十日以内に記載すること。
 前項の表運搬の委託の項三に掲げる事項及び同表処分の委託の項三から五までに掲げる事項 管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
 前二号以外の事項 前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
 第二条の五第三項の規定は、法第十四条第十五項 において準用する法第七条第十六項 の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の九  法第十四条の二第一項 の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 第九条の二第二項から第六項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「この項(第十条の九第二項」とあるのは「第九条の二第五項(この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第十条の四第二項から第六項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「この項(第十条の九第三項」とあるのは「第十条の四第五項(この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の十  法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称
 法第十四条第一項 又は第六項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
 令第六条の十 に規定する使用人
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類
 積替えのための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管する産業廃棄物の種類
 処分等のための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に、様式第十一号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 第一項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
 産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面

法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の十の二  法第十四条の二第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十四条第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十条の十一  法第十四条の四第一項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
 国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
 特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
 特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第十条の十二  法第十四条の四第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合には、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
 事業の用に供する施設の種類及び数量
 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 第九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「法第十四条第一項 」とあるのは「法第十四条の四第一項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ及びホ中「産業廃棄物収集運搬業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と、同号 表ヘ中「第十条の二 」とあるのは「第十条の十四 」と、同号 表チ及びヌ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第九条の二第五項 」と、「第十条の十二第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 運搬容器の構造図
 連絡設備等の概要を記載した書類
 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
 その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第十条の十三  法第十四条の四第五項第一号法第十四条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 施設に係る基準
 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び第十条の十七第一号イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
 その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
 申請者の能力に係る基準
 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その業務に直接従事する者が次に掲げる事項について十分な知識及び技能を有すること。
(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4) 緊急時における連絡の方法
 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
第十条の十四  都道府県知事は、法第十四条の四第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十三号による許可証を交付しなければならない。

(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の十五  法第十四条の四第六項 ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項 の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項 の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号 に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
 国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
 法第十九条の八第一項 の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の十六  法第十四条の四第六項 の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業の範囲
 事務所及び事業場の所在地
 他に産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている場合には、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあつては、申請年月日)
 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管する特別管理産業廃棄物の種類
 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、第十条の四第二項第四号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第三項第一号中「法第十四条第六項 」とあるのは「法第十四条の四第六項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ、ホ及びル中「産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物処分業」と、同号 表ヘ中「第十条の六 」とあるのは「第十条の十八 」と、同号 表ト、リ、ヌ及びワ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第十条の四第五項 」と、「第十条の十六第二項」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
 第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の十七  法第十四条の四第十項第一号法第十四条の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(6) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(7) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(8) シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10) その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(11) 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 埋立処分を業として行う場合
 施設に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
第十条の十八  都道府県知事は、法第十四条の四第六項 の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第十四条の五第一項 の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第十五号による許可証を交付しなければならない。

(特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
第十条の十八の二  法第十四条の四第十三項 の規定による環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 収集又は運搬の受託 第八条の十四各号に掲げる者
 処分の受託 第八条の十五各号に掲げる者

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
第十条の十九  法第十四条の四第十四項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合
 第十条の七第一号の規定の例によること。
 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。
(1) 委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
(2) 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、令第六条の六第一号 の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した当該中間処理業者から通知された同号 に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
 法第十九条の三 (第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合

(特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
第十条の二十  法第十四条の四第十五項 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 第十条の十一に掲げる者
 第十条の十五に掲げる者
 法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
第十条の二十一  法第十四条の四第十六項 において準用する法第七条第十五項 の規定による環境省令で定める特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
収集又は運搬 一 収集又は運搬年月日
二 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受入先ごとの受入量
四 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
五 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 運搬先ごとの委託量
処分 一 受入れ又は処分年月日
二 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
三 受け入れた場合には、受入先ごとの受入量
四 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
五 処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託 一 委託年月日
二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
三 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
四 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた特別管理産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
五 交付した管理票ごとの、受け入れた特別管理産業廃棄物に係る第八条の三十一第三号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
六 受託者ごとの委託の内容及び委託量

 第十条の八第二項の規定は、前項の帳簿について準用する。
 第二条の五第三項の規定は、法第十四条の四第十六項 において準用する法第七条第十六項 の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。

(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の二十二  法第十四条の五第一項 の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
 第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
 第九条の二第二項から第六項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項第一号中「法第十四条第一項 」とあるのは「法第十四条の四第一項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ及びホ中「産業廃棄物収集運搬業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業」と、同号 表ヘ中「第十条の二 」とあるのは「第十条の十四 」と、同号 表チ及びヌ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第九条の二第五項 」と、「第十条の二十二第二項」とあるのは「この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。
 第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項第一号中「法第十四条第六項 」とあるのは「法第十四条の四第六項 」と、「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第二号 表ハ、ホ及びル中「産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物処分業」と、同号 表ヘ中「第十条の六 」とあるのは「第十条の十八 」と、同号 表ト、リ、ヌ及びワ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同条第五項 中「この項 」とあるのは「第十条の四第五項 」と、「第十条の二十二第三項」とあるのは「この項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第十条の二十三  法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称
 法第十四条の四第一項 又は第六項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
 令第六条の十 に規定する使用人
 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
 所在地
 面積
 保管する特別管理産業廃棄物の種類
 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
 法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第三項 の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に、様式第十七号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 第一項第一号に掲げる事項の変更の届出の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 第一項第二号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)
 第一項第三号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第一項第四号又は第五号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第九条の二第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第一項第四号又は第六号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する第十条の四第二項第二号及び第三号に規定する書類及び図面
 第一項第七号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書類

法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十条の二十四  法第十四条の五第三項 において準用する法第七条の二第四項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 法第十四条の四第一項 又は第六項 の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条  法第十五条第二項 の申請書は、様式第十八号によるものとする。
 前項の申請書に法第十五条第二項第六号 の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 産業廃棄物処理施設の位置
 産業廃棄物処理施設の処理方式
 産業廃棄物処理施設の構造及び設備
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
 第一項の申請書に法第十五条第二項第七号 の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
 第一項の申請書に法第十五条第二項第八号 の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
 火災の発生の防止に関する事項
 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
 法第十五条第二項第九号 の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
 令第七条第四号 、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一  申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二  申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三  申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四  申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五  申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
 都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項 若しくは第六項 、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第九条の二第五項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第五項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の四第三項、第十二条の十一の五第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。

(生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
第十一条の二  法第十五条第三項 の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目」という。)
 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目に含めなかつたもの及びその理由
 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項

(生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
第十一条の三  法第十五条第三項 ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第七号 までに掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、法第十五条第二項 の申請書に記載した同項第二号 から第四号 まで、第六号及び第七号に掲げる事項が、過去になされた同条第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合

(産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十二条  法第十五条の二第一項第一号法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
 削除
 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。

第十二条の二  法第十五条の二第一項第一号 の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
 令第七条第一号 に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。
 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
 燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
 燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
 令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
 令第七条第四号 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 令第七条第六号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 常時換気することができる構造であること。
(2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10  令第七条第九号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11  令第七条第十号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
 ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
 ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12  令第七条第十一号 に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
13  令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
 光分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4) 外気と遮断されたものであること。
(5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
14  令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
15  令第七条第十三号 に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
 分離方式の施設にあつては、次によること。
 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
 ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。

(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第十二条の二の二  法第十五条の二第一項第二号法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、第四条の二に規定する施設とする。

(産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第十二条の二の三  法第十五条の二第一項第三号法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(生活環境の保全に関する専門的知識)
第十二条の三  法第十五条の二第三項法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項とする。

(産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
第十二条の四  法第十五条の二第五項法第十五条の二の五第二項 において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十九号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 竣功の年月日
 使用開始予定年月日
 前項の申請書には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。

(産業廃棄物処理施設の許可証)
第十二条の五  都道府県知事は、法第十五条第一項 の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第十五条の二の五第一項 の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第二十号による許可証を交付しなければならない。

(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
第十二条の六  法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物処理施設のすべてに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間保存すること。

第十二条の七  法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
 令第七条第一号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
 令第七条第二号 に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理上の基準は、第四条の五第一項第二号(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度(令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度)以上に保つこと。
 令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、燃え殻を令第六条の五第一項第三号 チ又は同号 リ(2)に掲げる環境省令で定める基準に適合させること。
 令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
 令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第三号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第二号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
 令第七条第四号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第五項第三号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によることとする。
 令第七条第六号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を十分に行うこと。
 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
 成形設備にあつては、次によること。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) (3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4) 冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
 搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
 保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1) 保管設備内を常時換気すること。
(2) 保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を第十二条の二第九項第二号トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10  令第七条第九号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均一に行い、かつ、当該混合物を十分に養生することとする。
11  令第七条第十号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第二項第二号、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
 ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
 ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
 ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12  令第七条第十一号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項第二号及び第四条の五第一項第二号フの規定の例によるほか、次によること。
 分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
 熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
 酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
 シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を十分に行うこと。
 酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
13  令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十三項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を十分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 光分解方式の施設にあつては、次によること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
 光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
 照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
 反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
 プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
14  令第七条第十二号の二 に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十四項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
 反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
 除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
 反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるように処理すること。
 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
15  令第七条第十三号 に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
 廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第十五項第一号の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
 洗浄方式の施設にあつては、第十三項第三号ホの規定の例によること。
 分離方式の施設にあつては、次によること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
 回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
 ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「回収液」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
 ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
 排出した回収液の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。

(記録の閲覧)
第十二条の七の二  法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
 次条第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ、第五号イ、第六号イ及びニ(1)並びに第七号イに掲げる事項 翌月の末日
 次条第一号ロ及びニ、第二号ロ及びニ、第三号ロ及びニ、第四号ロ、ハ及びホ、第五号ロ及びニ、第六号ハ及びホ並びに第七号ニ及びチに掲げる事項 当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
 次条第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ニ、第五号ホ(1)及びヘ(1)、第六号ロ(1)並びに第七号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)及びト(1)に掲げる事項 当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
 次条第五号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第六号ロ(2)及びヘ並びに第七号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)及びト(2)に掲げる事項 当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
 次条第六号ニ(2)に掲げる事項 当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
 記録は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。

(記録する事項)
第十二条の七の三  法第十五条の二の三 において準用する法第八条の四 の規定による環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。)次に掲げる事項
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第十二条の七第五項の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第十二条の七第六項第一号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 令第七条の二 に規定する令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 次に掲げる事項
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
 第十二条の七第六項第二号の規定によりその例によることとされた第四条の五第一項第三号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 令第七条の二 に規定する令第七条第十二号の二 及び第十三号 に掲げる施設 次に掲げる事項
 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 第十二条の七第十三項第二号 ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ、ニ及びホ(2)並びに第六号ニ並びに第十四項第二号ニ、第三号ニ、第四号ニ、第五号ニ及びホ並びに第十五項第三号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
 第十二条の七第十三項第二号ニ、第三号ホ、第四号ホ及びル、第五号ヘ、第六号ヘ及びヲ並びに第十四項第二号へ、第三号へ及びヲ、第四号ヌ、第五号ト及びワ並びに第十五項第二号の規定によりその例によることとされた第十三項第三号ホ並びに第十五項第三号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 第十二条の七第十三項第四号ニ及び第六号ホ並びに第十四項第三号ホ、第四号ホ及び第五号への規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
 第十二条の七第十三項第四号チ及び第六号リ並びに第十四項第三号リ、第四号ト及び第五号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
 令第七条の二 に規定する令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 埋立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第七号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第九号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 及び第十四号 ハ並びに維持管理基準省令第一条第一号 及び第三号 ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十一号 及び維持管理基準省令第一条第二号 の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十三号 の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十九号 の規定による測定を行つた年月日及びその結果

(特定産業廃棄物最終処分場)
第十二条の七の四  法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 に規定する環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、令第七条第十四号 ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、国又は地方公共団体以外の者が設置するものとする。

(準用)
第十二条の七の五  第四条の九から第四条の十一まで及び第四条の十三から第四条の十六までの規定は、特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。)に係る維持管理積立金について、第四条の十七の規定は、特定産業廃棄物最終処分場の設置者(同項 に規定する特定産業廃棄物最終処分場の設置者をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、第四条の九第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、第四条の十第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、「法第八条の五第一項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第一項 」と、第四条の十第二項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「をいう。第四条の十五第一項第四号、第五条の五第一項第六号、第五条の五の二第一項第五号及び第十三号から第十六号まで、第五条の十第一項第六号並びに第五条の十の二第一項第五号及び第十三号から第十六号までにおいて同じ。」とあるのは「をいう。」と、第四条の十一第一項中「法第八条の五第四項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第四項 」と、第四条の十三第一項中「法第九条第五項 」とあるのは「法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 」と、第四条の十五中「法第九条第四項 」とあるのは「法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第四項 」と、第四条の十六中「法第九条の五第一項 の許可若しくは法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第九条の七第二項 」とあるのは「法第十五条の四 において準用する法第九条の五第一項 の許可若しくは法第十五条の四 において準用する法第九条の六第一項 の認可をしたとき、又は法第十五条の四 において準用する法第九条の七第二項 」と、「法第八条の五第七項 」とあるのは「法第十五条の二の三 において準用する法第八条の五第七項 」と、第四条の十七中「報告書」とあるのは「様式第二十一号による報告書」と、同条第四号中「第一条第二項第十四号ハ」とあるのは「第二条第二項第三号の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第一条第二項第十四号 ハ」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
第十二条の七の六  法第十五条の二の四 の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に係る産業廃棄物と同一の種類のものに限る。)とする。
 廃プラスチック類の破砕施設 廃プラスチック類(特定家庭用機器、パーソナルコンピュータその他金属及びガラスがプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
 廃プラスチック類の焼却施設 廃プラスチック類
 令第二条第二号 に掲げる廃棄物の破砕施設 木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第九号 に掲げる廃棄物の破砕施設 コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第二条第一号 から第四号の二 まで及び第十一号 に掲げる廃棄物の焼却施設 紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)

(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の七  法第十五条の二の四 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
 法第十五条の二第四項 の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に付された条件
 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量の見込み
 法第十五条の二の四 の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
 第二条の三第一号、第二号、第四号又は第六号に該当する者であることを示す書類
 令第五条の九に規定する認定証の写し
 都道府県知事は、法第十五条の二の四 の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
 法第十五条の二第四項 の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項 の許可に付された条件
 法第十五条の二の四 の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
第十二条の七の八  法第十五条の二の四 の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、第十二条の六から第十二条の七の三までの規定を適用する。

(許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
第十二条の八  法第十五条の二の五第一項 ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
 法第十五条第二項 の申請書に記載した処理能力(当該処理能力について法第十五条の二の五第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が十パーセント以上変更されるに至るもの
 第十一条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係る変更
 第十一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからカまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからカまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
 令第七条第一号 に掲げる施設 脱水機
 令第七条第二号 に掲げる施設 乾燥設備
 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設 燃焼室
 令第七条第四号 に掲げる施設 油水分離設備
 令第七条第六号 に掲げる施設 中和槽
 令第七条第七号 及び第八号の二 に掲げる施設 破砕機
 令第七条第九号 に掲げる施設 混練設備
 令第七条第十号 に掲げる施設 ばい焼室
 令第七条第十一号 に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽
 令第七条第十二号の二 に掲げる施設 反応設備
 令第七条第十三号 に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
 令第七条第十四号 イに掲げる施設 外周仕切設備
 令第七条第十四号 ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
 令第七条第十四号 ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
 第十一条第二項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
 第十一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(第十一条第三項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)

(産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
第十二条の九  法第十五条の二の五第一項 の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
 第十一条第五項第六号から第九号までに掲げる事項
 第十一条の二の規定は、法第十五条の二の五第二項 において準用する法第十五条第三項 に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、第十一条の二第一号中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第三号から第五号までの規定及び第七号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 第十一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 第十一条第六項第七号から第十五号までに掲げる書類
 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項第七号に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号に掲げる書類」とあるのは「前項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第七号及び第九号に掲げるもの」と、同条第八項中「この項(第十二条の九第四項」とあるのは「第十一条第八項(この項」と、「第六項」とあるのは「第三項」と、「同項第十号から第十五号までに掲げる書類」とあるのは「同項第七号に掲げる書類のうち第十一条第六項第十号から第十五号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。

(届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
第十二条の十  法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第三項 の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第七条第三号 、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
 令第七条第四号 、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
 法第十五条第一項 の許可を受けた者に係る次に掲げる者
 法第十四条第五項第二号 ハに規定する法定代理人
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
 令第六条の十 に規定する使用人

(産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
第十二条の十の二  法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十三号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 第十二条の八に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十五条第二項第一号 に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
 廃止若しくは休止又は再開の理由
 廃止若しくは休止又は再開の年月日
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 法第十五条第二項第一号 に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
 前条第六号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(同号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)

(産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
第十二条の十一  法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第四項 の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 最終処分場の種類
 設置場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた廃棄物の種類、数量及び性状
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 前項の届出については、第五条の五第二項の規定を準用する。

(産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
第十二条の十一の二  法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第二十五号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる事項
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 設置の場所
 許可の年月日及び許可番号
 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
 埋立地の面積及び埋立ての深さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
 埋立処分終了年月日
 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
 火災の発生の防止に関する措置の内容
 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等の水質の状況
 最終処分基準省令第二条第二項第一号 ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
 最終処分基準省令第二条第三項第一号 ハの規定により講じた措置の内容
 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
 最終処分基準省令第二条第二項第二号 ハの規定により採取された地下水の水質の状況
 埋立地の浸透水(最終処分基準省令第二条第二項第二号 ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)の水質の状況
 埋立地からのガスの発生の状況
 埋立地の内部及び周辺の地中の温度の状況
 最終処分基準省令第二条第三項第二号 ニの規定による覆いの概要
 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号 イからルまで並びに前号ハ及びニに掲げる事項並びに次に掲げる事項
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十号 の規定により採取された地下水等の水質の状況
 最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定により集められた保有水等の水質の状況
 最終処分基準省令第二条第二項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第二項第十七号 の規定による覆いの概要
 前項の申請書には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 令第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 次に掲げる書類及び図面
 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該最終処分場の周辺の地図
 最終処分基準省令第二条第三項第一号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
 その他参考となる書類又は図面
 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場 前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類
 最終処分基準省令第二条第三項第二号 ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
 当該申請の直前に行つた最終処分基準省令第二条第三項第二号 ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場 第一号 イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類
 最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第五号 の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
 当該申請の直前の二年以上にわたり行つた最終処分基準省令第二条第三項第三号 の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第一条第三項第六号 の規定による保有水等の水質検査の結果を記載した書類

法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第六項 の規定による欠格要件に係る届出)
第十二条の十一の三  法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第六項 の規定による届出は、法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 法第十五条第一項 の許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「当該欠格要件」という。)及び該当するに至つた具体的事由
 当該欠格要件に該当するに至つた年月日

(産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
第十二条の十一の四  法第十五条の四 において準用する法第九条の五第一項 の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 申請者が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 申請者が法人である場合には、法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一  申請者に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第三号及び第五号」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十一の四第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第六号から第十一号まで」と読み替えるものとする。

(合併又は分割の認可の申請)
第十二条の十一の五  法第十五条の四 において準用する法第九条の六第一項 の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十七号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
 令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員となる者の氏名及び住所
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額 
 令第六条の十 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の理由
十一  合併又は分割の時期
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 合併契約書又は分割契約書の写し
 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第十五条第一項 の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
 直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 定款及び登記事項証明書
 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 令第六条の十 に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 現に行つている事業の概要を説明する書類
 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 法第十四条第五項第二号 ニに規定する役員となる者の住民票の写し
 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
 令第六条の十 に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第七項中「前項第七号及び第九号」とあるのは「前項第二号イ及びロ」と、同条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十一の五第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号ハからヘまで及び同項第三号ハからホまで」と読み替えるものとする。

(相続の届出)
第十二条の十二  法第十五条の四 において準用する法第九条の七第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び死亡時の住所
 産業廃棄物処理施設の設置の場所
 産業廃棄物処理施設の種類
 許可の年月日及び許可番号
 相続の開始の日
 相続人が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 相続人に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 被相続人との続柄を証する書類
 住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 申請者が法第十四条第五項第二号 イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
 相続人が法第十四条第五項第二号 ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 相続人に令第六条の十 に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 第十一条第八項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、第十一条第八項中「この項」とあるのは「第十一条第八項」と、「第十二条の十二第三項」とあるのは「この項」と、「第六項」とあるのは「第二項」と、「同項第十号から第十五号まで」とあるのは「同項第二号、第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。

(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の二  法第十五条の四の二第一項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条 の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
 ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号 イに掲げるもの
 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

(準用)
第十二条の十二の三  第六条の三の規定は、法第十五条の四の二第一項 の認定を受けようとする者について準用する。

(再生利用の内容の基準)
第十二条の十二の四  法第十五条の四の二第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
 再生品の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
 受け入れる産業廃棄物を再生品の原材料として使用すること。
 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
 燃料として使用される再生品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令第一条 に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得るためのものであること。
 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
 当該再生に伴い廃棄物(再生品を除く。)をほとんど生じないこと。
 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり〇・一ナノグラム以下となるものであること。
 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の五  法第十五条の四の二第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 法第十五条の四の二第一項 の認定の申請の際五年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる再生品の性状が第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第二号ハの規定により申請書に記載された当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
 受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
 再生品の性状の分析及び管理
 第十二条の六に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の七に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が令第七条第二号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設である場合には、第十二条の七第五項においてその例によるものとされた第四条の五第一項第二号ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分に関する業務を行う役員
 申請者が個人である場合には、当該者
 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号 イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
十一  その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(再生利用の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の六  法第十五条の四の二第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準に適合していること。
 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、第十二条の二に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
 第十二条の十二の三において準用する第六条の三第一項第六号ニの規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
 その他第十二条の十二の二の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

(準用)
第十二条の十二の七  第六条の六の二の規定は法第十五条の四の二 の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の七の規定は令第七条の三 において準用する令第五条の五 の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の八の規定は令第七条の三 において準用する令第五条の六 の規定による認定証について、第六条の九から第六条の十一までの規定は令第七条の三 において準用する令第五条の七 の規定による休廃止等の届出について、第六条の十二の規定は法第十五条の四の二第一項 の認定を受けた者について準用する。この場合において、第六条の六の二中「第六条の五第四号及び第六条の六第二号」とあるのは、「第十二条の十二の五第四号及び第十二条の十二の六第二号」と読み替えるものとする。

(広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の八  法第十五条の四の三第一項 の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
 製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの

(産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)
第十二条の十二の九  法第十五条の四の三第一項 の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。

(広域的処理の内容の基準)
第十二条の十二の十  法第十五条の四の三第一項第一号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
 法第十五条の四の三第三項 において準用する法第九条の九第六項 の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理の行程において法第十二条第一項 に規定する産業廃棄物処理基準又は法第十二条の二第一項 に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
 再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
第十二条の十二の十一  法第十五条の四の三第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 法第十四条第五項第二号 イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

(広域的処理の用に供する施設の基準)
第十二条の十二の十二  法第十五条の四の三第一項第三号 の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項 の許可(法第十五条の二の五第一項 の許可を受けた場合にあつては、同項 の許可)を受けたものであること。
 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
 その他環境大臣が定める基準に適合していること。

(準用)
第十二条の十二の十三  第六条の十八の規定(第七号に係る部分を除く。)は法第十五条の四の三第二項 の規定による環境省令で定める書類について、第六条の十九の規定は法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、第六条の二十の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の八 の規定による変更の認定を受けようとする者について、第六条の二十一の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の八 ただし書の規定による環境省令で定める軽微な変更について、第六条の二十二の規定は令第七条の五 において準用する令第五条の九 の規定による認定証について、第六条の二十三の規定は令第七条の五 において読み替えて準用する令第五条の十 の規定による変更又は廃止の届出について、第六条の二十四の規定は法第十五条の四の三第一項 の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第六条の十八第一号ル 法第九条の九第六項 法第十五条の四の三第三項において準用する法第九条の九第六項
第六条の十八第一号ヲ 一般廃棄物処理基準等 産業廃棄物処理基準等
第六条の十八第一号ワ 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 環境大臣が定める事項
第六条の十八第四号 第六条の十六各号 第十二条の十二の十一各号
第六条の十八第五号イ 第六条の十六第一号及び第二号 第十二条の十二の十一第一号及び第二号
第六条の十八第五号ロ 第六条の十六第三号から第五号まで 第十二条の十二の十一第三号から第五号まで
第六条の十八第六号 一般廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設
法第八条第一項 法第十五条第一項
法第九条第一項 法第十五条の二の五第一項
第六条の十八第八号 前二号 前号
前条各号 第十二条の十二の十二各号
第六条の十八第九号 第六条の十三の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類 環境大臣が定める書類
第六条の二十第二項 令第五条の九 令第七条の五において準用する令第五条の九
第六条の十八 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八
第六条の二十一第一号 第六条の十八第一項第一号イ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号イ
第六条の二十一第二号 第六条の十八第一項第一号ロ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ロ
第六条の二十一第三号 第六条の十八第一項第一号ニ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ニ
第六条の二十一第四号 第六条の十八第一項第一号ホ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ホ
第六条の二十一第五号 第六条の十八第一項第一号ヘ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヘ
第六条の二十一第六号 第六条の十八第一項第一号ヌ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヌ
第六条の二十一第七号 第六条の十八第一項第一号ヲ 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の十八第一項第一号ヲ
第六条の二十一第八号及び第九号 法第九条の九第二項第二号 法第十五条の四の三第二項第二号
第六条の二十三第二項 第六条の二十第二項 第十二条の十二の十三において読み替えて準用する第六条の二十第二項
第六条の二十三第三項 第九条の九第一項 第十五条の四の三第一項

(廃棄物の輸入の許可の申請)
第十二条の十二の十四  法第十五条の四の四第一項 の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該廃棄物の種類及び性状
 当該廃棄物の数量
 当該廃棄物を排出した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該廃棄物の国内における運搬を行う者(輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該運搬を行う者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
 運搬施設の種類及び運搬経路
 申請者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
 当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、その許可番号
 輸入予定年月日
 前項第一号から第九号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の廃棄物の輸入を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して廃棄物の輸入の許可(以下この条において「輸入の一括許可」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第二十九号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 前項第一号から第九号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
 当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
 当該廃棄物の輸入を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「許可の有効期間」という。)
 許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数
 許可の有効期間内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 申請者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、産業廃棄物処分業許可証又は特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し
 申請者が産業廃棄物処理施設を有する者である場合には、産業廃棄物処理施設設置許可証の写し
 当該廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該廃棄物を排出した施設の排出工程図
 輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
 輸入の一括許可を受けた後、やむを得ない理由により当該許可に係る事項を変更(許可の有効期間の変更(変更後の許可の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸入の回数の変更又は輸入する廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十五号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該許可を受けた年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
 廃棄物の輸入の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき(輸入の一括許可を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十六号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項 に規定する特定有害廃棄物等である場合はこの限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該許可を受けた廃棄物の国内における運搬を行つた者(輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該運搬を行つた者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
 当該許可を受けた廃棄物の国内における処分を行つた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該許可を受けた年月日及び許可番号
 当該許可を受けた廃棄物の種類及び性状並びに輸入した数量(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
 当該許可を受けた廃棄物を輸入した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
 当該許可を受けた廃棄物の処分が終了した年月日(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの処分が終了した年月日)
 前項に規定する報告書には、当該許可を受けた廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸入の一括許可を受けた者にあつては、当該許可の有効期間内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

(廃棄物の輸入の許可を要しない者)
第十二条の十二の十五  法第十五条の四の四第二項 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 国
 都道府県警察
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第十四条第一項 の規定に基づき、同法第二条 に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)

(廃棄物の輸入の許可を申請できる者)
第十二条の十二の十六  法第十五条の四の四第三項第二号 ハの規定による環境省令で定める者は、試験研究機関(廃棄物の処理に係る試験研究のために当該廃棄物を輸入する場合に限る。)とする。

(産業廃棄物の輸出に係る基準)
第十二条の十二の十七  法第十五条の四の六 において準用する法第十条第一項第二号 の規定による環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められることとする。

(産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
第十二条の十二の十八  法第十五条の四の六 において準用する法第十条第一項第四号 ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村とする。

(産業廃棄物の輸出の確認の申請)
第十二条の十二の十九  法第十五条の四の六第一項 において準用する法第十条第一項 の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該産業廃棄物の種類及び性状
 当該産業廃棄物の数量
 申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 運搬施設の種類及び運搬経路
 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量をいう。)、処理方式及び構造並びに設備の概要
 前号の施設における処分に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
十一  輸出予定年月日
 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に規定する事項について同一の内容の産業廃棄物の輸出を一年間に二回以上行おうとする者は、一括して産業廃棄物の輸出の確認(以下この条において「輸出の一括確認」という。)を受けることができる。この場合においては、前項に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第三十号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 前項第一号から第十号まで(第三号を除く。)に掲げる事項
 当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
 当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して一年を超えない期間とする。以下この条において「確認の有効期間」という。)
 確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数
 確認の有効期間内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限
 前二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請者が個人である場合には、住民票の写し
 当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
 当該産業廃棄物を排出した施設の排出工程図
 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設における当該産業廃棄物の処理の概要
 第一項第六号の運搬施設及び同項第八号の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
 第一項第八号の施設(最終処分場を除く。)の処理工程図
 第一項第八号の施設の付近の見取図
 その他参考となる書類又は図面
 輸出の一括確認を受けた後、やむを得ない理由により当該確認に係る事項を変更(確認の有効期間の変更(変更後の確認の有効期間が第二項第二号に規定する日から起算して一年を超えないものに限る。)、輸出の回数の変更又は輸出する産業廃棄物の数量の上限の十パーセント未満の変更に限る。)する必要が生じたときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第三十七号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認を受けた年月日及び確認番号
 変更の内容
 変更の理由
 産業廃棄物の輸出の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき(輸出の一括確認を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第三十八号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 当該確認を受けた産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
 当該確認を受けた年月日及び確認番号
 当該確認を受けた産業廃棄物の種類及び性状並びに輸出した数量(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
 当該確認を受けた産業廃棄物を輸出した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
 当該確認を受けた産業廃棄物の処分が終了した年月日(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの処分が終了した年月日)
 前項に規定する報告書には、当該確認を受けた産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面(輸出の一括確認を受けた者にあつては、当該確認の有効期間内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとにその処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。

(産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
第十二条の十二の二十  法第十五条の四の六 において準用する法第十条第二項第二号 の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
 国
 都道府県警察
 法第十九条の五第一項 又は第十九条の六第一項 の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)

(業務)
第十二条の十三  廃棄物処理センター(以下「センター」という。)は、少なくとも法第十五条の六第四号 又は第五号 に掲げる業務を行うものとする。

(事業計画書等の提出)
第十二条の十四  法第十五条の八第一項 前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
 センターは、法第十五条の八第一項 後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

(事業計画書の記載事項)
第十二条の十五  法第十五条の八第一項 の事業計画書には、次に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
 法第十五条の六 各号に掲げる業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
 法第十五条の七第一項 の基金に関する事項

(収支予算書)
第十二条の十六  法第十五条の八第一項 の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(事業計画書等の添付書類)
第十二条の十七  法第十五条の八第一項 の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(経理原則)
第十二条の十八  センターは、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(勘定区分)
第十二条の十九  センターの会計においては、法第十五条の九 に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。

(予算の内容)
第十二条の二十  センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

(予算総則)
第十二条の二十一  予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
 第十二条の二十四の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
 借入金の借入限度額
 その他予算の実施に関し必要な事項

(収入支出予算)
第十二条の二十二  収入支出予算は、法第十五条の九 の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

(予備費)
第十二条の二十三  センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

(債務を負担する行為)
第十二条の二十四  センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

(予算の流用等)
第十二条の二十五  センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第十二条の十九の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

(予算の繰越し)
第十二条の二十六  センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

(会計規程)
第十二条の二十七  センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

(事業報告書等の提出)
第十二条の二十八  センターは、法第十五条の八第二項 の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

(収支決算書)
第十二条の二十九  法第十五条の八第二項 の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額の差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額

(身分を示す証明書)
第十二条の三十  法第十五条の十三第二項 の証明書の様式は、様式第三十一号のとおりとする。

令第十三条の二 の環境省令で定める埋立地)
第十二条の三十一  令第十三条の二第三号 イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条 の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下この条において「旧法」という。)第八条第一項 の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は旧法第十五条第一項 の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る埋立地
 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは法第七条第十二項 に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第十四条第十二項 に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る埋立地(公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許又は同法第四十二条第一項 の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、令第五条第二項 又は第七条第十四号 ハに基づく環境大臣の指定を受けたものに限る。)

令第十三条の二 の環境省令で定める措置)
第十二条の三十二  令第十三条の二第三号 ロの規定による環境省令で定める措置は、法第十九条の四第一項 、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項若しくは第十九条の六第一項の規定に基づく命令に係る措置又は法第十九条の七第一項 若しくは第十九条の八第一項 の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が十分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 廃棄物のある層の側面に、不透水性の地層のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
 廃棄物を埋立地から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置

(指定区域の指定の公示)
第十二条の三十三  法第十五条の十七第二項同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による指定区域の指定(同条第五項 において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び令第十三条の二 の規定による埋立地の区分(同条第三号 イに掲げる埋立地にあつては第十二条の三十一の規定による埋立地の区分(以下「埋立地の区分」という。))を明示して、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
 平面図

(指定区域台帳)
第十二条の三十四  法第十五条の十八第一項 の指定区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
 前項の帳簿及び図面は、指定区域ごとに調製するものとする。
 第一項の帳簿は、指定区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第三十一号の二のとおりとする。
 指定区域に指定された年月日
 指定区域の所在地
 指定区域の概況
 埋立地の区分
 土地の形質の変更の実施状況
 第一項の図面は、次のとおりとする。
 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
 指定区域の周辺の地図
 帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
 法第十五条の十七第四項 の規定により指定区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。

(土地の形質の変更の届出)
第十二条の三十五  法第十五条の十九第一項 の規定による届出は、様式第三十一号の三による届出書を提出して行うものとする。
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

第十二条の三十六  法第十五条の十九第一項 本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
 土地の形質の変更の内容
 地下にある廃棄物の種類
 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
 土地の形質の変更の完了予定日

(環境省令で定める行為)
第十二条の三十七  法第十五条の十九第一項第二号 の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 埋立地の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により埋立地に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
 掘削又は工作物の設置により令第三条第三号 ホ(令第六条第一項第三号 及び第六条の五第一項第三号 において例による場合を含む。第十二条の四十第四号において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第十二条の三十八  法第十五条の十九第二項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一号の三による届出書を提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 土地の形質の変更を行う指定区域の所在地
 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
 土地の形質の変更の内容
 地下にある廃棄物の種類
 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
 土地の形質の変更の着手日
 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
 前項の届出書には、第十二条の三十五第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第十二条の三十九  前条の規定は、法第十五条の十九第三項 の届出について準用する。この場合において、前条第一項第八号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第十二条の四十  法第十五条の十九第四項 の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
 埋立地から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更により埋立地の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
 令第三条第三号 ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更により埋立地に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。

令第十五条 の環境省令で定める基準)
第十二条の四十一  令第十五条 の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。
 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
第十二条の四十二  令第十六条第一号 イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 密閉できること。
 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
 日本工業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 イの規定による環境省令で定める構造は、前項第一号に定めるものとする。

(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
第十二条の四十三  令第十六条第一号 ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
 次に掲げる事項を表示したものであること。
 指定有害廃棄物の保管の場所である旨
 保管する指定有害廃棄物の種類
 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
第十二条の四十四  令第十六条第一号 ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 排水溝
 貯留槽
 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
 令第十六条第一号 ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。

(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)
第十二条の四十五  令第十六条第一号 ホの環境省令で定める数量は、二十キロリットルとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
第十二条の四十六  令第十六条第二号 ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。

(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
第十二条の四十七  令第十六条第二号 ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨
 積み替える指定有害廃棄物の種類
 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
第十二条の四十八  令第十六条第二号 ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号 ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。

(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)
第十二条の四十九  令第十六条第二号 ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号 ヘの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
第十二条の五十  令第十六条第三号 ロの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 焼却する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量
 中和する場合にあつては、当該指定有害廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量又は二十キロリットルのいずれか少ない数量
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号 ロの規定によりその例によることとされた同条第一号 ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

(指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
第十二条の五十一  令第十六条第三号 ロの環境省令で定める期間は、二十一日とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 法第十九条の七第一項 の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項 の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第三号 ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。

(ふん尿の使用方法)
第十三条  法第十七条 の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
 発酵処理して使用するとき。
 乾燥又は焼却して使用するとき。
 化学処理して使用するとき。
 尿のみを分離して使用するとき。
 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
 十分に覆土して使用するとき。

(身分を示す証明書)
第十四条  法第十九条第三項 の証明書の様式は、様式第三十二号のとおりとする。

(措置命令書の記載事項)
第十五条  法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の七第一項第一号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の二  法第十九条の四の二第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の七第一項第三号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の三  法第十九条の五第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の八第一項第一号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

第十五条の四  法第十九条の六第二項 において準用する法第十九条の四第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講ずべき支障の除去等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由
 法第十九条の八第一項第三号 に該当すると認められるときは、同項 の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨

(支障の除去等の措置に係る費用負担)
第十五条の五  市町村長は、法第十九条の七第二項 から第四項 までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

第十五条の六  都道府県知事は、法第十九条の八第二項 から第四項 までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

(支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
第十五条の七  法第十九条の九 の規定による適正処理推進センターに対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。
 事案の概要
 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び法第十九条の八第二項 から第四項 までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
 求める協力の内容
 その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項

(届出台帳の調製等)
第十五条の八  法第十九条の十第一項 の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
 前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
 第一項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
 設置場所
 産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
 埋め立てた廃棄物の種類及び量
 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
 埋立地の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
 埋立処分の方法
 埋立処分開始年月日
十一  埋立処分終了年月日
十二  施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
十三  第五条の五の二第一項若しくは第五条の十の二第一項の申請書に添付された第五条の五の二第二項第三号若しくは第四号(第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は第十二条の十一の二第一項の申請書に添付された同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
 第一項の図面は、次のとおりとする。
 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該施設の周辺の地図
 届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。

(環境衛生指導員の資格)
第十六条  法第二十条 の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
 医師、薬剤師又は獣医師
 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
 三年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について十分の知識経験を有するもの

(廃棄物再生事業者の登録基準)
第十六条の二  法第二十条の二第一項 の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
 イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
 その他事業を適正に行うことができる者であること。

(廃棄物再生事業者の登録)
第十六条の三  令第十七条第二項 の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
 事業計画の概要を記載した書類
 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 個人である場合には、住民票の写し
 業務経歴を記載した書類
 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類

(登録証明書)
第十六条の四  都道府県知事は、令第十九条 の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業場の所在地
 廃棄物の再生に係る事業の内容
 登録の年月日及び登録番号

(技術管理者の資格)
第十七条  法第二十一条第三項 の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
 技術士法 (昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項 に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
 技術士法第二条第一項 に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
 第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者
 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

令第二十四条第二号 の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
第十八条  令第二十四条第二号 の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「処理施設」という。)は、次のとおりとする。
 焼却設備が設けられている処理施設であつて、当該焼却設備の一時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が五十キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上のもの
 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一トン以上のもの
 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であつて、一日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの

(手数料の納付方法)
第十九条  法第二十四条の二 の規定による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。

(権限の委任)
第二十条  法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第十条第一項 に規定する権限(同項 の確認に係る第六条の二十七第一項第一号 、第二号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十条第一項 の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
 法第十五条の四の四第一項 及び第四項 に規定する権限(法第十五条の四の四第一項 の許可に係る第十二条の十二の十四第一項第一号 、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の四第一項 の許可に係る当該事項と同一である場合に限る。)
 法第十五条の四の六 において読み替えて準用する法第十条第一項 に規定する権限(同項 の確認に係る第十二条の十二の十九第一項第一号 、第二号、第四号及び第七号から第十号までに掲げる事項が、過去になされた法第十五条の四の六 において読み替えて準用する法第十条第一項 の確認に係る当該事項と同一である場合に限る。)
 法第十八条第二項 に規定する権限
 法第十九条第二項 に規定する権限
 法第十九条の五第一項 及び第十九条の六第一項 に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
 法第十九条の八第一項 から第四項 までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
 法第二十四条の三第一項 に規定する権限
 第六条の二十七第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
 第十二条の十二の十四第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
十一  第十二条の十二の十九第四項及び第五項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)

   附 則

 この省令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
 当分の間、第三条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」と、第八条の二十七中「設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区」とあるのは「設置する市にあつては、市」と、様式第二号の二から様式第二号の五までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第三号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市又は特別区」とあるのは「市」と、様式第四号及び様式第五号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第六号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第七号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第八号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第九号から様式第十一号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第十二号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第十三号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、様式第十四号中「市長又は区長」とあるのは「市長」と、「市区名」とあるのは「市名」と、様式第十五号から様式第二十八号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。

   附 則 (昭和四八年三月一日厚生省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十一号に掲げる施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、昭和五十四年二月二十八日までは、改正後の第十七条の規定にかかわらず、技術管理者の資格を有するものとみなす。

   附 則 (昭和五一年八月二六日厚生省令第三九号)

 この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。


   附 則 (昭和五二年三月一四日厚生省令第七号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条及び第四条の二又は第十二条から第十二条の四までの規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、適用しない。
 前項の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理については、なお従前の例による。
 新規則第十七条第五項の規定の適用については、この省令の施行後三年間は、同項中「廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の処理」とあるのは、「廃PCB等、PCB汚染物若しくはPCB処理物の処理、PCBの製造又は廃PCB等若しくはPCB汚染物の保管」とする。

   附 則 (昭和五三年八月一〇日厚生省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二号、第六条第三号、第七条第二号及び第七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項の規定は、この省令の公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 改正後の第四条の二第三項第二十号の規定は、昭和五十四年十二月三十一日までは、適用しない。
 第二条第二号の改正規定の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による許可を受けた者であつて、法第六条第一項に規定する区域内において第二条第二号の改正規定の施行の際現にし尿浄化槽に係る汚でいの収集、運搬又は処分を業として行つているものは、当該収集、運搬又は処分を事業の範囲とする法第七条第一項の規定による許可を受けた者とみなす。この場合において市町村長は、当該許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

   附 則 (昭和五五年一一月六日厚生省令第四四号)

 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五号)の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。ただし、第二条の三第一項、第八条の三第一項及び第十条の四第一項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五六年五月三〇日厚生省令第三九号)

 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に設置され、又は設置中のし尿浄化槽の維持管理及び清掃の基準については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年四月二八日厚生省令第二二号)

 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。


   附 則 (昭和五九年六月二七日厚生省令第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第七条  昭和六十年九月三十日において、前条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧廃掃法施行規則」という。)第四条の二第三項第二十号の規定による厚生大臣の指定を受けている者は、昭和六十一年三月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受けた指定検査機関とみなす。

第八条  この省令の施行前に一般廃棄物処理施設(法第二条第一号に規定する浄化槽に限る。)の使用を開始し、又は当該施設の技術管理者を変更した場合における旧廃掃法施行規則第十四条第一項又は第二項の規定による当該施設の管理者が行う報告については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年九月二七日厚生省・建設省令第一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二〇日厚生省令第六六号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。


   附 則 (平成元年九月一八日厚生省令第四〇号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。


   附 則 (平成三年六月二一日厚生省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成四年七月三日厚生省令第四六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年七月四日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の施行の日から平成五年三月三十一日までにその設置若しくは変更の許可若しくは届出がなされた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準を新規則第四条又は第十二条の二に規定する技術上の基準とみなす。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項又は第十五条第一項の規定により行われた届出に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設及び前項の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、旧規則第四条の二又は第十二条の三及び第十二条の四に規定する維持管理の技術上の基準を新規則第四条の五又は第十二条の六及び第十二条の七に規定する維持管理の技術上の基準とみなす。

第三条  新規則第八条の十三第二号の規定は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

第四条  特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第十二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第八条の十七の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

第五条  旧法第二十一条の規定による技術管理者であった者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、その担当した同条第一項又は第三項から第六項までに掲げる施設の種類に応じ、同条の資格を有するものとみなす。
 新規則施行の際に現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)、旧令第七条第十四号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場、旧令第七条第十四号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場(埋立処分の用に供される場所の面積が二千平方メートル未満のものに限る。)又は整備政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の二に規定する産業廃棄物の焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当している者は、新規則第十七条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、これらの施設の技術管理者に係る資格を有するものとみなす。

   附 則 (平成四年一一月二〇日厚生省令第六五号)

 この省令は、平成四年十一月二十一日から施行する。


   附 則 (平成五年一二月一〇日厚生省令第四九号)

 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。


   附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第八号)

 この省令は、平成六年四月十四日から施行する。ただし、第一条の十三の次に一条を加える改正規定、第二条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第二条の三中第四号を第六号とし、第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)は、平成七年三月一日から施行する。


   附 則 (平成六年七月一日厚生省令第四七号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年一二月二八日厚生省令第八〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第二十八号及び第三十一号から第三十三号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成七年三月二二日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十条の二十三第三項第四号の改正規定及び様式の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六号)第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の四の規定により定められた特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有している者であって、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る資格を有すべきこととなったもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)附則第四条の規定により特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなされた者を除く。)については、第八条の十七の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成七年一二月二七日厚生省令第六三号)

 この省令は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第十四条、様式第二十八号及び様式第三十一号から様式第三十四号(二)までの改正規定は同年二月一日から、第十七条の改正規定は同年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成九年八月二九日厚生省令第六五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設(以下「既存ごみ処理施設」という。)(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号。以下「平成四年改正省令」という。)附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
 平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
 平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る技術上の基準については、新規則第四条第一項第七号中「次の要件」とあるのは、「ロ(1)、(4)及び(5)、ハ、チ並びにリ並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条第一項第七号イ(4)、ロ及びハに掲げる要件」とする。

第三条  平成十年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ホ、ヘ、ヌ及びカからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ロのとおり」とする。
 平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存ごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号中「次のとおり」とあるのは、「イ、ハからトまで、ヌ及びワからナまでのとおり」とする。

第四条  前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。

第五条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。以下「改正政令」という。)附則第二条第一項に規定する特定ごみ処理施設(以下単に「特定ごみ処理施設」という。)については、新規則第四条第一項第七号ロ(2)の規定は適用しない。
 特定ごみ処理施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号(ロ(2)を除く。)並びに新規則第四条の五第一項第二号ロからリまで、ルからワまで及びタの規定は適用しない。
 特定ごみ処理施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、新規則第四条第一項第七号イ、ロ(3)及びニからチまで並びに新規則第四条の五第一項第二号ロ、チ、リ、ル、ヲ及びタの規定は適用しない。

第六条  この省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の焼却施設(以下「既存産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
 平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準は、なお従前の例による。
 平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る技術上の基準については、新規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは、「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ並びに第十二条の二第三項」とする。

第七条  平成十年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ホ、ヘ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成九年厚生省令第六十五号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項第一号及び第二号」と、「次のとおり」とあるのは「第二号及び第三号のとおり」とする。
 平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間における既存産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは、「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第八条  改正政令附則第二条第二項に規定する特定産業廃棄物焼却施設(以下単に「特定産業廃棄物焼却施設」という。)については、新規則第十二条の二第五項第一号ロの規定は適用しない。
 特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則第十二条の二第五項(第一号ロを除く。)は適用せず、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ヌ、カ、ヨ及びレからツまで」と、「次の」とあるのは「第二号及び第三号の」とする。
 特定産業廃棄物焼却施設については、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の二第五項中「第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)を除く。)」とあるのは「第四条第一項第七号ロ(4)及び(5)、ハ並びにリ」と、新規則第十二条の七第五項中「第四条の五第一項第二号(同号ハを除く。)」とあるのは「第四条の五第一項第二号イ、ニからトまで、ヌ、ワからタまで及びソからナまで」とする。

第九条  既存ごみ処理施設及び特定ごみ処理施設並びに既存産業廃棄物焼却施設及び特定産業廃棄物焼却施設の燃焼室については、平成十年十一月三十日までの間は、新規則別表第二の規定は適用しない。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に、法第九条第一項若しくは第十五条の二第一項の変更の許可(この省令の施行前にその申請がされたものを除く。)又は法第九条の三第一項の規定による届出に係る変更(次項において単に「変更」という。)を行った場合にあっては、この限りでない。
 第一項の燃焼室について平成十年十二月一日以降、新規則別表第二を適用する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる字句は、平成十年十二月一日から平成十四年十一月三十日までの間は同表の中欄に掲げる字句に、平成十四年十二月一日以降は同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。ただし、当該燃焼室について、この省令の施行後に変更を行った場合にあっては、この限りでない。
〇・一ng/m 3 八十ng/m 3 一ng/m 3
一ng/m 3 八十ng/m3 五ng/m3
五ng/m 3 八十ng/m3 十ng/m3


   附 則 (平成九年一二月一〇日厚生省令第八五号)

 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月十七日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第三一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の三、第八条の四、第十条の六の二、第十条の十二及び第十条の十九の改正規定、同令様式第十六号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の中「(6)まで」を「(8)まで」に、「(8)、」を「(6)、」に改める部分に限る。)並びに同令様式第二十二号の改正規定(同様式(裏面)添付書類及び図面の欄の中「(6)まで」を「(8)まで」に改める部分に限る。) 公布の日
 第一条の規定(次号に掲げるものを除く。)及び附則第九条第三項から第六項までの規定 平成十一年四月一日
 第二条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十四条、様式第三十三号、様式第三十四号(一)及び様式第三十四号(二)の改正規定 平成十二年四月一日

(改正法附則の環境省令で定める事項等)
第二条  改正法附則第三条第四項の規定により読み替えて適用される改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新法」という。)第九条第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第四項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項各号に掲げる事項
 最終処分場にあっては、災害防止のための計画
 改正法附則第三条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「既存許可一般廃棄物処理施設」という。)についてこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて新法第九条第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び新規則第五条の三第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第二条第一項各号に」、同条第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号から第七号までに」とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第五条の三第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第三条第三項中「法第八条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第二条第一項第三号」と読み替えるものとする。

第三条  改正法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十五条の二の四第一項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第五項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項各号に掲げる事項
 最終処分場にあっては、災害防止のための計画
 改正法附則第五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「既存産業廃棄物処理施設」という。)について施行日以後初めて新法第十五条の二の四第一項の許可を受けようとする者については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の九第一項中「次に」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号。以下「平成十年改正省令」という。)附則第三条第一項各号に」と、同条第三項において準用する第五条の三第三項中「次に」とあるのは「第一号、第二号及び第四号に」とする。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十一条第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される同令第十二条の九第一項の申請書について準用する。この場合において、同令第十一条第四項中「法第十五条第二項第八号」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十一号)附則第三条第一項第三号」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一〇年六月一六日厚生省令第六二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。

(経過措置)
第二条  一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第一項に規定する既存一般廃棄物最終処分場(以下単に「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第二条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
 既存一般廃棄物最終処分場について廃止の確認を受けようとする者及び市町村(以下「既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等」という。)については、平成十年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり行つた」とあるのは、「二回以上の」とする。
 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
 既存一般廃棄物最終処分場廃止確認申請者等については、平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間は、新規則第五条の五の二第二項第四号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

第三条  平成十年改正命令附則第三条第一項に規定する既存遮断型最終処分場(次項において単に「既存遮断型最終処分場」という。)については、新規則第十二条の十一の二第一項第一号ワ中「基準命令第二条第二項第一号ニ」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号)による改正前の基準命令第二条第二項第一号ハ」とする。
 既存遮断型最終処分場については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第三号ロ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えられた基準を定める命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。

第四条  平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。
 既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。

第五条  平成十年改正命令附則第五条第一項に規定する既存管理型最終処分場(以下単に「既存管理型最終処分場」という。)については、新規則第四条の七第三号ニ中「基準命令第一条第二項第十号」とあるのは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)附則第五条第五項及び第六項の規定により読み替えられた基準命令第一条第二項第十号(平成十年改正命令の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」とする。
 既存管理型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、附則第二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、附則第二条第二項中「新規則第五条の五の二第二項第四号(新規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と、同条第三項から第五項までの規定中「新規則第五条の五の二第二項第四号」とあるのは「新規則第十二条の十一の二第二項第三号ロ」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一〇年九月二二日厚生省令第七七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十年度に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の三第五項の規定による管理票に関する報告書(産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)に係るものに限る。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二十七中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。
 平成十年度に係る法第十二条の四第六項の規定による都道府県知事に対する報告については、新規則第八条の三十六中「毎年」とあるのは「平成十一年」と、「その年の三月三十一日以前の一年間」とあるのは「平成十年十二月一日から平成十一年三月三十一日まで」とする。

第三条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一〇年一一月一七日厚生省令第八八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条  平成十一年十一月十六日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可に係る産業廃棄物焼却施設に係る維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省令第九三号)

 この省令は,平成十年十二月一日から施行する。


   附 則 (平成一一年三月三日厚生省令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一二月二八日厚生省令第一〇一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一月一四日厚生省令第二号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第一条第三項及び第一条の二第四十八項の規定は、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥及びばいじん、燃え殻又は汚泥を処分するために処理したものについては、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

   附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五〇号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年四月一一日厚生省令第九〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一二年六月一三日厚生省令第一〇一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一八日厚生省令第一一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の二の二の改正規定、同令第八条の五の二の改正規定(「第六条の四第一項第一号」を「第六条の五第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同令第九条の二第一項第四号、第十条の四第一項第四号、第十条の十二第一項第四号及び第十条の十六第一項第四号の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、平成十二年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  当分の間、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一二年九月二九日厚生省令第一二六号)

 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日厚生省令第一五二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定については、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の二第五項、第十二条の七の三第五号及び様式第三十一号の改正規定 平成十三年一月六日
 第五条の十二の改正規定(同条第二項第三号ハからトまでに係る部分を除く。)及び第十二条の十一の四の改正規定(同条第二項第二号ハ及びニ並びに第三号ハからヘまでに係る部分を除く。) 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日(平成十三年四月一日)
 第八条の十七、第十条、第十条の五、第十条の十三、第十条の十七、第十六条第二号及び第十七条第一項の改正規定 平成十三年四月一日

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に設置されている固形燃料化施設については、平成十四年十一月三十日までの間は、改正後の第四条の五第一項第九号ニ中「〇・一ng/立方メートル」とあるのは、「一ng/立方メートル」とする。

第三条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第四百九十三号)附則第二条第二項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設については、平成十四年一月三十一日までの間は、改正後の第十二条の二第九項及び第十二条の七第九項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一二年一二月二八日厚生省令第一五四号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一三年三月二六日環境省令第八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の七及び第四条第一項第七号ロ(1)の改正規定は、平成十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第二号から第五号まで又は第二条の三第二号から第五号までの規定による指定を受けた者であって、その指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第二条第八号及び第九号並びに第二条の三第六号の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三〇日環境省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月一一日環境省令第二六号)

 この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。ただし、第二条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一〇月一七日環境省令第三二号)

 この省令は、平成十三年十月二十七日から施行する。


   附 則 (平成一三年一〇月一九日環境省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一三年一一月三〇日環境省令第三八号)

 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


   附 則 (平成一四年一月一七日環境省令第一号)

 この省令は、平成十四年二月一日から施行する。ただし、第六条の三、第六条の五、第六条の六、第九条、第十条の三、第十条の十一及び第十条の十五の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一四年三月七日環境省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年三月三日環境省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされていた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたばいじん及び燃え殻並びに当該施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第三項の規定並びに第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九号)第一条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十二号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、新規則第一条の二第十四項及び第四十九項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一五年三月二四日環境省令第四号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年六月二五日環境省令第一九号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年九月三〇日環境省令第二六号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


   附 則 (平成一五年一〇月一四日環境省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年一一月一一日環境省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(広域的処理に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第十号又は第二条の三第七号の規定により環境大臣の指定を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者は、この省令の施行の日から一年間は、法第七条第一項又は第六項の許可を受けないでも、引き続き当該指定を受けている限り、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を引き続き業として行うことができる。その者がその期間内に法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定の申請をした場合において、その期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、当該指定は、なおその効力を有する。
 前項の規定により引き続き一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者は、同項前段に規定する期間内においても法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定を受けることができるものとし、その者がその期間内にこれらの許可又は認定を受けたときは、その者に係る旧規則第二条第十号又は第二条の三第七号の規定による指定は、その効力を失う。
 第一項後段の申請をしようとする場合にあっては、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の十八第一号イ、ロ、ハ、ヘ、ト及びヲ、第二号から第四号(第六条の十六第一号及び第二号に適合することを示す書類に限る。)まで、第五号イ、第六号並びに第八号の規定は適用しない。
 前三項の規定は、この省令の施行の際現に旧規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者について準用する。この場合において、第一項及び第二項の規定中「第二条第十号又は第二条の三第七号」とあるのは「第九条第三号又は第十条の三第三号」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「法第七条第一項若しくは第六項の許可又は第九条の九第一項の認定」とあるのは「法第十四条第一項若しくは第六項の許可又は第十五条の四の三第一項の認定」と、第一項中「この省令の施行の日から一年間」とあるのは「当分の間」と、「法第七条第一項又は第六項」とあるのは「法第十四条第一項又は第六項」と、第三項中「第六条の十八第一号イ、ロ、ハ、ヘ、ト及びヲ、第二号から第四号」とあるのは「第十二条の十二の十三において準用する第六条の十八第一号から第四号」と、「並びに第八号」とあるのは「、第八号並びに第九号」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一五年一二月二四日環境省令第三二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定、規則第七条の四の改正規定及び規則第七条の八第一項に一号を加える改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(適用)
第二条  第一条の規定による改正後の規則第七条の四第二号及び第七条の八第一項第五号の規定は、平成十七年一月一日以後に引取業者(使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第十一項に規定する引取業者をいう。)に引き渡された使用済自動車等について適用する。

第三条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年環境省令第三十号)附則第二条第四項に基づき、同省令による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第九条第三号又は第十条の三第三号の規定により環境大臣の指定を受けて産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っている者に係るこの省令による改正前の第八条の十九第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥、廃酸及び廃アルカリ(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したものについては、規則第一条の二第四十九項の規定は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

第五条  この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。次項において同じ。)及び当該汚泥を処分するために処理したものについては、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号。次項において「判定基準省令」という。)第三条第十二項の規定(ダイオキシン類に係る部分に限る。次項において同じ。)は、平成十六年六月三十日までの間は、適用しない。
 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四九の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、判定基準省令第三条第十二項の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

   附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。


   附 則 (平成一六年四月一日環境省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年七月二八日環境省令第一八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年九月二七日環境省令第二二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、第四条の十二第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
 平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第八条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第四条の五第一項第二号ナ、オ(1)及び(2)、ヤ(1)、マ(3)及び(4)並びにケ(1)及び(3)から(5)までの規定(同項第三号及び第九号ヌにおいて例による場合を含む。)、同項第六号イの規定並びに同項第九号ロ(1)、ニ(2)及び(3)、ト、チ(2)から(4)まで並びにリ(1)から(3)までの規定は、適用しない。

   附 則 (平成一六年一〇月二七日環境省令第二四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十月二十七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の七、第四条、第四条の五、第四条の六、第四条の七、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の七の二及び第十二条の七の三の改正規定並びに規則別表第二 平成十六年十二月十日
 第一条中規則第一条の七の二から第一条の七の五までを加える改正規定、規則第七条の二の改正規定、規則第七条の二の二及び第七条の九を加える改正規定、規則第八条の五の二の改正規定、規則第八条の五の三を加える改正規定、規則第八条の二十及び第十条の十二の改正規定並びに規則様式第一号の改正規定並びに第二条の規定 平成十七年四月一日

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域内に存する島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島、沖縄島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において現に埋立処分の用に供されている場所について、この省令の施行後行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、平成十九年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第一条の七の四の規定にかかわらず、令第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、埋立処分の場所からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずることとする。

第三条  当分の間、新規則第七条の二及び第七条の二の二の規定は、特定家庭用機器再商品化法第四十九条第四項及び第五項に掲げる者並びに同法第五十条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者並びに同条第四項に規定する一般廃棄物収集運搬業者並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律第百二十二条第七項から第九項までに掲げる者並びに同法第百二十三条第一項に規定する産業廃棄物収集運搬業者並びに同条第三項に規定する一般廃棄物収集運搬業者については、適用しない。

第四条  この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第二中「〇・五ng/m」とあるのは、「五ng/m」とする。

   附 則 (平成一七年三月七日環境省令第四号)

(施行期日)
 この省令は公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月二八日環境省令第七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  平成十八年十月三十一日までの間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年環境省令第二十二号)の施行前に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けた者又は許可の申請をした者の当該許可又は当該申請に係るごみ処理施設及び法第九条の三第一項の規定による届出をした市町村の当該届出に係るごみ処理施設に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、なお従前の例による。

第三条  平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る技術上の基準については、なお従前の例による。
 平成十八年十月三十一日までの間におけるこの省令の施行の際現に法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る令第七条第七号に掲げる産業廃棄物の処理施設に係る維持管理の技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の七第九項第二号イ(3)、ロ(2)及び(3)、ト(1)、リ(1)、ヌ(3)及び(4)並びにル(2)から(4)までの規定は、適用しない。

第四条  新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上覧に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十七年四月一日から平成十八年九月三十日までの間の日 直前の六月
平成十八年十月一日から平成二十三年三月三十一日までの間の日 平成十八年四月一日から許可の申請がされた日までの間

第五条  新規則第十二条の七の四の規定は、平成十七年四月一日より前に埋立処分が開始された産業廃棄物の最終処分場については、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年三月三〇日環境省令第一〇号)

 この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成一七年四月一九日環境省令第一一号)

 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。


   附 則 (平成一七年九月一三日環境省令第一七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  法第十二条の三第一項の産業廃棄物管理票の様式については、改正後の様式第二号の六にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の改正規定及び附則第七条の規定 平成十八年七月一日
 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第三条の二、第四条の三、第十一条の二及び第十二条の三の改正規定並びに次条の規定 平成十八年九月三十日

(専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないこととされている事項に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に法第八条第一項若しくは法第九条第一項又は法第十五条第一項若しくは法第十五条の二の五第一項の許可の申請をしている者の当該許可に係る法第八条の二第三項(法第九条第二項において準用する場合を含む。)又は法第十五条の二第三項(法第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条の三又は新規則第十二条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第六項の経過措置の特例)
第三条  特定一般廃棄物最終処分場であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第六項の規定により平成十八年三月三十一日まで法第八条の五の規定を適用しないこととされたもの(以下「旧特定一般廃棄物最終処分場」という。)に係る同条第四項の環境省令で定める算定基準については、新規則第四条の九第一項又は第二項の規定にかかわらず、次の式のとおりとする。
 A=C×((l―E)÷L)―T
 〔この式において、A、C、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
 C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
 l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
 E 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数
 L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
 T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
 前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場の埋立ての状況に基づき、法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとすることができる。
 A=C×((H+s×α―I)÷N)―T
 〔この式において、A、C、H、s、α、I、N及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
 C 埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額
 H 当該年度の前年度までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
 s 当該年度の四月から九月(八月以前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
 α 前年度における当該特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況に基づいて都道府県知事が定める数
 I 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
 N 当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立容量
 T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
 第一項又は前項により算定した数値が、次の式により算定した数値以下となる場合は、第一項又は前項の規定にかかわらず、旧特定一般廃棄物最終処分場に係る法第八条の五第四項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
 A=D×((l―E)÷(L―E))―T
 〔この式において、A、D、l、E、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額
 D 環境大臣が別に定める費用
 l 埋立処分が開始された年月から当該年度の三月(当該年度の終了前に埋立処分が終了する特定一般廃棄物最終処分場にあっては、当該埋立処分を終了する月)までの月数
 E 埋立処分が開始された年月から平成十八年三月までの月数
 L 埋立処分が開始された年月から埋立処分の終了予定年月までの月数
 T 当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額〕
 新規則第四条の九第三項から第五項までの規定は、第一項から前項までに規定する算定基準について準用する。この場合において、第四条の九第三項中「第一項又は前項」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第七号。以下「改正規則」という。)附則第三条第一項、第二項又は第三項」と、第四条の九第四項及び第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「改正規則附則第三条第一項、第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。

(準用)
第五条  附則第三条及び前条の規定は、特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金について準用する。この場合において、これらの規定中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「旧特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「旧特定産業廃棄物最終処分場」と、第三条第一項中「附則第三条第六項」とあるのは「附則第五条第六項」と、「法第八条の五」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五」と、「第四条の九第一項又は第二項」とあるのは「第十二条の七の五において準用する新規則第四条の九第一項又は第二項」と、同条第二項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、同条第三項中「法第八条の五第四項」とあるのは「法第十五条の二の三において準用する法第八条の五第四項」と、同条第四項中「第四条の九第三項から第五項まで」とあるのは「第十二条の七の五において準用する新規則第四条の九第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。

(維持管理積立金の取戻しに係る特例)
第六条  この省令の施行の際現に法第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第四条の八第二号に該当する一般廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第四条の十三の規定にかかわらず、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。
 この省令の施行の際現に法第十五条の二の三において準用する第八条の五第一項の規定により維持管理積立金を積み立てている新規則第十二条の七の四第二号に該当する産業廃棄物の最終処分場の設置者は、新規則第十二条の七の五において準用する新規則第四条の十三の規定にかかわらず、機構に積み立てた維持管理積立金の全額を取り戻すことができる。

(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
第七条  この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第三号に掲げる委託契約に対する新規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。


別表第一 (第一条の二関係)

  第一欄 第二欄
アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇・〇五ミリグラム以下
カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム一ミリグラム以下
鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下
有機燐化合物 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下
六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム五ミリグラム以下
砒素又はその化合物 試料一リットルにつき砒素一ミリグラム以下
シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇三ミリグラム以下
トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン三ミリグラム以下
一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン一ミリグラム以下
一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン二ミリグラム以下
一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・二ミリグラム以下
一三 一・二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・四ミリグラム以下
一四 一・一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン二ミリグラム以下
一五 シス―一・二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン四ミリグラム以下
一六 一・一・一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三十ミリグラム以下
一七 一・一・二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・六ミリグラム以下
一八 一・三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・二ミリグラム以下
一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇・六ミリグラム以下
二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇・三ミリグラム以下
二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ二ミリグラム以下
二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン一ミリグラム以下
二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン一ミリグラム以下
二四 ダイオキシン類 試料一リットルにつきダイオキシン類一〇〇ピコグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第一条の二第五十三項の規定に基づき厚生大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第一条の二第五十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。


別表第二 (第四条の五、第十二条の七関係)

一時間当たりの処理能力が四トン以上のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) 〇・一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) 一ng/m
一時間当たりの処理能力が二トン未満のもの(製鋼の用に供する電気炉を除く。) 五ng/m
製鋼の用に供する電気炉 〇・五ng/m
備考 この表の下欄に定めるダイオキシン類の濃度は、環境大臣が定める方法により算出されたものとする。


様式第一号 (第一条の三の二、第七条の二、第八条の五の二関係)
様式第二号 (第六条の二十七関係)
様式第二号の二 (第八条の四の五関係)
様式第二号の三 (第八条の四の六関係)
様式第二号の四 (第八条の十七の二関係)
様式第二号の五 (第八条の十七の三関係)
様式第二号の六 (第八条の二十一関係)
様式第三号 (第八条の二十七関係)
様式第四号 (第八条の二十九関係)
様式第五号 (第八条の三十八関係)
様式第六号 (第九条の二関係)
様式第七号 (第十条の二関係)
様式第八号 (第十条の四関係)
様式第九号 (第十条の六関係)
様式第十号 (第十条の九関係)
様式第十一号 (第十条の十関係)
様式第十二号 (第十条の十二関係)
様式第十三号 (第十条の十四関係)
様式第十四号 (第十条の十六関係)
様式第十五号 (第十条の十八関係)
様式第十六号 (第十条の二十二関係)
様式第十七号 (第十条の二十三関係)
様式第十八号 (第十一条関係)
様式第十九号 (第十二条の四関係)
様式第二十号 (第十二条の五関係)
様式第二十一号 (第十二条の七の五関係)
様式第二十二号 (第十二条の九関係)
様式第二十三号 (第十二条の十の二関係)
様式第二十四号 (第十二条の十一関係)
様式第二十五号 (第十二条の十一の二関係)
様式第二十六号 (第十二条の十一の四関係)
様式第二十七号 (第十二条の十一の五関係)
様式第二十八号 (第十二条の十二関係)
様式第二十九号 (第十二条の十二の十四関係)
様式第三十号 (第十二条の十二の十九関係)
様式第三十一号 (第十二条の三十関係)
様式第三十一号の二 (第十二条の三十四関係)
様式第三十一号の三 (第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係)
様式第三十二号 (第十五条関係)
様式第三十三号 (第六条の二十七関係)
様式第三十四号 (第六条の二十七関係)
様式第三十五号 (第十二条の十二の十四関係)
様式第三十六号 (第十二条の十二の十四関係)
様式第三十七号 (第十二条の十二の十九関係)
様式第三十八号 (第十二条の十二の十九関係)