特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能

 特定化学物質障害予防規則第七条第一項第五号(第三十八条の十六第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条第一項第七号へ(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める性能を次のとおりとする。

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第一号3若しくは6に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号3若しくは6に係るもの又は同表第二号1から7まで、9から11まで、13から18まで、20から25まで、27、28、30、31若しくは33から36までに掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十号から第二十五号まで、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号若しくは第三十三号から第三十六号までに掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、そのフードの外側における令別表第三第一号3若しくは6に掲げる物又は同表第二号1から7まで、9から11まで、13から18まで、20から25まで、27、28、30、31若しくは33から36までに掲げる物の濃度が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとすること。

物の種類

塩素化ビフエニル (別名PCB)

〇・五ミリグラム

ベリリウム及びそ の化合物

〇・〇〇二ミリグラム

アクリルアミド

〇・三ミリグラム

アクリロニトリル

四五ミリグラム又は二 〇立方センチメートル

アルキル水銀化合 物(アルキル基が メチル基又はエチ ル基である物に限 る。)

〇・〇一ミリグラム

エチレンイミン

一ミリグラム又は〇・ 五立方センチメートル

エチレンオキシド 一・八ミリグラム又は一立方メートル

塩化ビニル

二立方センチメートル

塩素

三ミリグラム又は一立 方センチメートル

オルト-フタロ ジニトリル

〇・一ミリグラム

カドミウム及びその 化合物

〇・〇五ミリグラム

クロム酸及びその 塩

〇・一ミリグラム

五酸化バナジウム

粉状のものにあつて は、〇・五ミリグラム ヒユーム状のものにあ つては、〇・〇五ミリ グラム

コールタール

〇・二ミリグラム

三酸化砒(ひ)素

〇・五ミリグラム

シアン化カリウム

五ミリグラム

シアン化水素

一一ミリグラム又は一 〇立方センチメートル

シアン化ナトリウム

五ミリグラム

臭化メチル

六〇ミリグラム又は一 五立方センチメートル

重クロム酸及びそ の塩

〇・一ミリグラム

水銀及びその無機 化合物(硫化水銀 を除く。)

〇・〇五ミリグラム

トリレンジイソシ アネート

〇・一二ミリグラム又 は〇・〇二立方センチ メートル

ニツケルカルボニ ル

〇・〇〇七ミリグラム 又は〇・〇〇一立方セ ンチメートル

ニトログリコール

一・二ミリグラム又は 〇・二立方センチメー トル

パラ-ニトロクロ ルベンゼン

一ミリグラム

弗(ふっ)化水素

二ミリグラム又は三立 方センチメートル

ベンゼン

三〇ミリグラム又は一 〇立方センチメートル

ペンタクロルフエ ノール(別名PC P)及びそのナト リウム塩

〇・五ミリグラム

マンガン及びその 化合物(塩基性酸 化マンガンを除 く。)

五ミリグラム

沃(よう)化メチル

二八ミリグラム又は五 立方センチメートル

硫化水素

一五ミリグラム又は一 〇立方センチメートル

硫酸ジメチル

五ミリグラム又は一立 方センチメートル

物の種類

備考 この表の値は、温度二十五度、一 気圧の空気一立方メートル当たりに占め る当該物の重量又は容積を示す。

 令別表第三第一号1、2、4、5若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4、5若しくは7に係るもの又は同表第二号8、12、19、26、29若しくは32に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第八号、第十二号、第十九号、第二十六号、第二十九号若しくは第三十二号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。

物の状態

制御風速
(単位 一秒
当たりメートル)

ガス状

〇・五

粒子状

一・〇

備考
一 この表における制御風速は、局所排
気装置のすべてのフードを開放した場
合の風速をいう。
二 この表における制御風速は、フード
の型式に応じて、それぞれ次に掲げる
風速をいう。
イ 囲い式フード又はブース式フード
にあつては、フードの開口面におけ
る最小風速
ロ 外付け式フード又はレシーバー式
フードにあつては、当該フードによ
り第一類物質又は第二類物質のガ
ス、蒸気又は粉じんを吸引しようと
する範囲内における当該フードの開
面から最も離れた作業位置の風速


附 則

 この告示は、昭和五十年十月一日から適用する。ただし、令別表第三第一号1、2、4若しくは5に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの又は同表第二号1、2、4から6まで、8、10、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30、32若しくは34に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第一第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三十号、第三十二号若しくは第三十四号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置については、昭和五十一年四月一日から適用する。

2  令別表第三第二号4若しくは10に掲げる物又は特定化学物質障害予防規則別表第一第四号若しくは第十号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、そのフードの外側における令別表第三第二号4又は10に掲げる物の濃度が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとすること。

物の種類

石綿

二ミリグラム

カドミウム及びそ
の化合物

〇・一ミリグラム

備考 この表の値は、温度二十五度、一気
圧の空気一立方メートル当たりに占める
当該物の重量を示す。


附 則(昭和五一・三・二五 労働省告示第二六号)

 この告示は昭和五十一年四月一日から施行する。