この府令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 有機性の汚でい又は水溶性の無機性の汚でい | 銅又はその化合物 | 試料一キログラムにつき銅千ミリグラム以下 |
亜鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき亜鉛千ミリグラム以下 | ||
二 | 無機性の汚でい(水溶性のものを除く。) | 銅又はその化合物 | 検液一リツトルにつき銅三十ミリグラム以下 |
亜鉛又はその化合物 | 検液一リツトルにつき亜鉛五十ミリグラム以下 | ||
ふつ化物 | 検液一リツトルにつきふつ素百五十ミリグラム以下 | ||
備 考 この表に掲げる基準は、改正後の総理府令第三条の規定に基づき環境庁長官が定める方法によりこの表の各項の第一欄に掲げる汚でいに含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を検定した場合(この表の二の項に掲げる汚でいにあつては溶出させた場合)における当該物質に対応する当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 |
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
この府令は、平成十年六月十七日から施行する。
この省令は、平成十三年七月十五日から施行する。ただし、第二条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
二四 | ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から二三の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号ヨ、タ若しくはレに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の二四の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条の五第一項第三号ツに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二四の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料一キログラムにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき鉛一ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 試料一キログラムにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 試料一キログラムにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 試料一キログラムにつき砒素〇・一五ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 試料一キログラムにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一キログラムにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 試料一キログラムにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 試料一キログラムにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一キログラムにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | チウラム | 試料一キログラムにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | シマジン | 試料一キログラムにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | チオベンカルブ | 試料一キログラムにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 試料一キログラムにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 試料一キログラムにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
二四 | 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 試料一キログラムにつき塩素四ミリグラム以下 |
二五 | 銅又はその化合物 | 試料一キログラムにつき銅十ミリグラム以下 |
二六 | 亜鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
二七 | 弗化物 | 試料一キログラムにつき弗素十五ミリグラム以下 |
二八 | ベリリウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 |
二九 | クロム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきクロム二ミリグラム以下 |
三〇 | ニッケル又はその化合物 | 試料一キログラムにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
三一 | バナジウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
三二 | フェノール類 | 試料一キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 |
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇一ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・〇一ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 有機燐化合物につき検出されないこと。 |
五 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム〇・〇五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・〇一ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | シアン化合物につき検出されないこと。 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。 |
九 | トリクロロチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・〇三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・〇一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・〇二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇〇四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・〇二ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・〇四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン一ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇〇六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇〇二ミリグラム以下 |
一九 | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇〇六ミリグラム以下 |
二〇 | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇〇三ミリグラム以下 |
二一 | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・〇二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・〇一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・〇一ミリグラム以下 |
二四 | 令別表第三の三第二十四号に掲げる有機塩素化合物 | 検液一リットルにつき塩素一ミリグラム以下 |
二五 | 銅又はその化合物 | 検液一リットルにつき銅〇・一四ミリグラム以下 |
二六 | 亜鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき亜鉛〇・八ミリグラム以下 |
二七 | 弗化物 | 検液一リットルにつき弗素三ミリグラム以下 |
二八 | ベリリウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきベリリウム〇・二五ミリグラム以下 |
二九 | クロム又はその化合物 | 検液一リットルにつきクロム〇・二ミリグラム以下 |
三〇 | ニッケル又はその化合物 | 検液一リットルにつきニッケル〇・一二ミリグラム以下 |
三一 | バナジウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきバナジウム〇・一五ミリグラム以下 |
三二 | フェノール類 | 検液一リットルにつきフェノール〇・二ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の二の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項、四の項、七の項及び八の項に掲げる基準について準用する。 |
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料一リットルにつき水銀〇・〇二五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 試料一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 試料一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 試料一リットルにつき砒素〇・一五ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 試料一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 試料一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 試料一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 試料一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 試料一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | チウラム | 試料一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | シマジン | 試料一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | チオベンカルブ | 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 試料一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 試料一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 |
二四 | 令別表第三の三第二十四号の掲げる有機塩素化合物 | 試料一リットルにつき塩素四ミリグラム以下 |
二五 | 銅又はその化合物 | 試料一リットルにつき銅十ミリグラム以下 |
二六 | 亜鉛又はその化合物 | 試料一リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下 |
二七 | 弗化物 | 試料一リットルにつき弗素十五ミリグラム以下 |
二八 | ベリリウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきベリリウム二・五ミリグラム以下 |
二九 | クロム又はその化合物 | 試料一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 |
三〇 | ニッケル又はその化合物 | 試料一リットルにつきニッケル一・二ミリグラム以下 |
三一 | バナジウム又はその化合物 | 試料一リットルにつきバナジウム一・五ミリグラム以下 |
三二 | フェノール類 | 試料一リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | ||
二 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
六 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
一五 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
二四 | 燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から二三の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻、ばいじん又は汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の二四の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第三欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | |
一 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | ||
二 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・三ミリグラム以下 |
三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
六 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン〇・二ミリグラム以下 |
一五 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | チウラム | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処分したもの | シマジン | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | チオベンカルブ | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | 汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
二四 | 燃え殻(国内において生じたものにあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、令別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同表の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの | ダイオキシン類 | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 別表第五の備考1の規定は、この表の一の項から二三の項までに掲げる基準について準用する。 2 別表第五の備考2の規定は、この表の二四の項に掲げる基準について準用する。 3 別表第一の備考3の規定は、この表の一の項に掲げる基準について準用する。 |