ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)


最終改正:平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号


 ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第八条第一項 及び第二項第一号第十二条第一項 及び第二項同法第十三条第三項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)、第十三条第一項 及び第二項第十四条第一項第二十九条第四項同法第三十条第二項 において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項第四十一条第二項 並びに第四十五条第三項 並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)第四条第一項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を次のように定める。

(フ ロン類の破壊方法)
第一条  ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
 廃棄物混焼法
 液中燃焼法
 過熱蒸気反応法

(排 出基準)
第一条の二  ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号。以下「法」という。)第八条第一項 の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第一の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっ ては別表第二の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。

(測 定方法)
第二条  法第八条第二項第一号 及び第四十五条第三項 並びに令第四条第一項 の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K〇三一一によるほか、次によること。
 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第一第五号に掲げる施設にあって は、燃焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後)、原則四時間以上採取すること。
 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態のものに換算すること。
 令別表第一第一号及び第五号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規 格K〇三一一の七・四・三の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第一第一号に掲げる施設にあっては十五 パーセント、令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、十二パーセントとすること。
 排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K〇三一二によること。
 法第四十五条第三項 に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。
 同一試料について二回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第八条第二項第一号 に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によ るダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2) 別表第三の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による二回の測定量 がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも一の異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該二回の測定量のうち小さい方との差 が、当該平均値に十分の三を乗じて得た値を超えるとき
 令第四条第一項 に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合に あっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
 ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
 ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
 令第四条第二項 の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
 前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法

(二・ 三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算)
第三条  法第八条第二項第一号 に規定する二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第三の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそ れぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異 性体の測定量は零として換算する。
 前条第一項第四号又は第二項第二号に規定する方法により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、二・三・七・八―四塩化ジベンゾ ―パラ―ジオキシンの毒性へ換算したものとする。

(特 定施設の設置等の届出)
第四条  法第十二条第一項 、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
 法第十二条第二項 の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並 びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。
 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
 用水及び排水の系統

(受 理書)
第五条   都道府県知事又は令第八条 に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第十二条第一項 又は第十四条第一項 の規定による届出を受理したときは、様式第二による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(氏 名の変更等の届出)
第六条  法第十八条 による届出は、法第十二条第一項第一号 又は第二号 に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなけれ ばならない。

(承 継の届出)
第七条  法第十九条第三項 による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

(廃 棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)
第七条の二  法第二十四条第一項 の環境省令で定める基準は、一グラムにつき三ナノグラムとする。
 前項の基準は、第二条第二項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(測 定結果の報告)
第八条  法第二十八条第三項 による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。

(届 出書の提出部数等)
第九条   法の規定による届出又は法第二十八条第三項 の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(フ レキシブルディスクによる手続)
第十条   届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第七のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシ ブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第二十八条第三項 の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出 又は報告に代えて、受理することができる。
 様式第一(別紙一から別紙六までを含む。)による届出書
 様式第三による届出書
 様式第四による届出書
 様式第五による届出書
 様式第六(別紙を含む。)による報告書
 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第七のフレキシブルディス ク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。

(フ レキシブルディスクの構造)
第十一条   前条第一項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フ レキシブルディスクへの記録方式)
第十二条   第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブ ルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
 第十条第一項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一 による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フ レキシブルディスクにはり付ける書面)
第十三条   第十条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければな らない。
 届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
 届出年月日又は報告年月日

(立 入検査の身分証明書)
第十四条  法第二十七条第五項 及び法第三十四条第三項 の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。

(ダ イオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第十五条  法第二十九条第四項法第三十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明ら かにするとともに、次の各号の一以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
 市町村、大字、字、小字及び地番
 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
 平面図
 法第二十九条第四項法第三十条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするもの とする。
 対策地域の区域
 対策地域の面積
 対策地域を指定した年月日

(ダ イオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第十六条  法第三十二条第二項 の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 法第三十一条第二項第一号 イ若しくはロ又は第二号 に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の十パーセント未満の変更
 前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
 法第三十一条第二項第一号 ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮

(権 限の委任)
第十七条  法第三十四条第一項 及び第三十六条第一項 に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第三十四条第一項 に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

(指 定都市の長等の通知すべき事項)
第十八条  法第四十一条第二項 の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
 法第十二条第一項 、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の内容
 法第二十八条第三項 の規定による報告の内容
 法第三十五条第二項 の規定による通知の内容
 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

    附  則

(施行期日)
第一条  この府令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平 方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二〇〇キログラム以上のものに限る。)及び同表第二号に掲げる電気炉にあっては、平成九年十二月二日以降に設置 の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第一の規定にかかわらず、平成十四年十一月三十日までの間は附則別表第一の上欄に掲げる施設 及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成十四年十二月一日から当分の間は附則別表第二の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に 掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
 この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第三の上欄に掲げる施設に係る水質排出基 準は、別表第二の規定にかかわらず、平成十五年一月十四日までは附則別表第三の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
 平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集め られたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七条の二の規定は適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は 成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥につい て、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

第三条  平成十二年三月三十一日までの間は、様式第八中「環境庁長官 都道府県知 事」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項に おいて同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。

附 則別表第一 既存施設に係る平成十四年十一月三十日までの大気排出基準(附則第二条関係)

令別表第一第一号に掲げる焼結炉   一立方メートルにつき二ナノグラム
令別表第一第二号に掲げる電気炉   一立方メートルにつき二十ナノグラム
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき四十ナノグラム
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき二十ナノグラム
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき八十ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき八十ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき八十ナノグラム
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。




附 則別表第二 既存施設に係る平成十四年十二月一日から当分の間の大気排出基準(附則第二条関係)

令別表第一第一号に掲げる焼結炉   一立方メートルにつき一ナノグラム
令別表第一第二号に掲げる電気炉   一立方メートルにつき五ナノグラム
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき十ナノグラム
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき五ナノグラム
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき一ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき五ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき十ナノグラム
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。




附 則別表第三 既存施設に係る平成十五年一月十四日までの水質排出基準(附則第二条関係)

令別表第二第五号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 一リットルにつき二十ピコグラム
令別表第二第九号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 一リットルにつき二十ピコグラム
令別表第二第十一号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの 一リットルにつき五十ピコグラム
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一であ る場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水につい ては、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。



   附  則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織 等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附  則 (平成一三年一一月二一日環境省令第三六号)

 この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。


   附  則 (平成一四年七月三一日環境省令第一八号)

 この省令は、平成十四年八月十五日から施行する。


   附  則 (平成一五年一二月一七日環境省令第三一号)

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。


   附  則 (平成一六年一二月二七日環境省令第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。

   附  則 (平成一七年八月一五日環境省令第一五号)

 この省令は、平成十七年九月一日から施行する。


   附  則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境 事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定に より環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限 る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規 定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定に より地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適 用する。

(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別 表第一 大気排出基準(第一条の二関係)

令別表第一第一号に掲げる焼結炉   一立方メートルにつき〇・一ナノグラム
令別表第一第二号に掲げる電気炉   一立方メートルにつき〇・五ナノグラム
令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき一ナノグラム
令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉   一立方メートルにつき一ナノグラム
令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 一立方メートルにつき〇・一ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キロ グラム未満 一立方メートルにつき一ナノグラム
焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 一立方メートルにつき五ナノグラム
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。


別 表第二 水質排出基準(第一条の二関係)

令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設 一リットルにつき一〇ピコグラム


別 表第三 二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの毒性への換算表(第三条関係)

種類 異性体 係数
一 ポリ塩化ジベンゾフラン 二・三・七・八―四塩化ジベンゾフラン 〇・一
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾフラン 〇・〇五
二・三・四・七・八―五塩化ジベンゾフラン 〇・五
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾフラン 〇・一
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン 〇・一
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾフラン 〇・一
二・三・四・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン 〇・一
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾフラン 〇・〇一
一・二・三・四・七・八・九―七塩化ジベンゾフラン 〇・〇一
八塩化ジベンゾフラン 〇・〇〇〇一
二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・一
一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・一
一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・一
一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・〇一
八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 〇・〇〇〇一
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル 三・四・四・五―四塩化ビフェニル 〇・〇〇〇一
三・三・四・四― 四塩化ビフェニル 〇・〇〇〇一
三・三四・四・ 五―五塩化ビフェニル 〇・一
三・三・四・四・ 五・五―六塩化ビフェニル 〇・〇一
・三・四・四・ 五―五塩化ビフェニル 〇・〇〇〇一
二・三・四・四・ 五―五塩化ビフェニル 〇・〇〇〇一
二・三・三・四・四―五塩化ビフェニル 〇・〇〇〇一
二・三・四・四・五―五塩化ビフェニル 〇・〇〇〇五
二・三・四・四・ 五・五―六塩化ビフェニル 〇・〇〇〇〇一
二・三・三・四・四・五―六塩化ビフェニル 〇・〇〇〇五
二・三・三・四・四・五―六塩化ビフェニル 〇・〇〇〇五
二・三・三・四・四・五・五―七塩化ビフェニ ル 〇・〇〇〇一


様 式第1 (第4条関係)
様 式第2 (第5条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第6条関係)
様式第5 (第7条関係)
様式第6 (第8条関係)
様式第7 (第10条関係)
様式第8 (第14条関係)