廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
最終改正:平成一七年九月三〇日政令第三一〇号
内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項 、第六条第一項 及び第三項 、第八条第一項 、第十二条第二項 、第十五条第一項 、第二十一条第一項 並びに第二十二条 の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第二条の五)
第二章 一般廃棄物(第三条―第五条の十)
第三章 産業廃棄物(第六条―第七条の六)
第四章 廃棄物処理センター(第八条―第十三条)
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十三条の二)
第六章 雑則(第十四条―第二十八条)
附則
第一章 総則
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)
第二条第三項 (
ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)
第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
一
次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
二
別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
三
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。)
四
別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
五
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号ワ、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。)
六
別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ン、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七
前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ン、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
八
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)
第二条 法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二
木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三
繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
七
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
九
工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十二
大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)
第二条第二項 に規定するばい煙発生施設、
ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項 に規定する特定施設(ダイオキシン類(
同条第一項
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ヌ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ、第三号ヘ及び第四号イ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は
法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
第二条の二 法第二条第四項第二号
の政令で定める船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の廃棄物とする。
第二条の三 法第二条第四項第二号
の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
第二条の四 法第二条第五項 (
ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一
廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
二
廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三
廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
四
感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
五
特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ 下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)
第十三条の四
の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ 第二条第八号
に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト 第二条第十二号 に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号、第九号、第三条第三号及び別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
チ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項又は四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
リ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の五の項又は六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヌ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の七の項又は八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ル ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヲ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項又は一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同表の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ワ ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項又は一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
カ 廃油(廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヨ 廃油(廃溶剤(テトラクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
タ 廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
レ 廃油(廃溶剤(四塩化炭素に限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ソ 廃油(廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ツ 廃油(廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ネ 廃油(廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ナ 廃油(廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ラ 廃油(廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ム 廃油(廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ウ 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヰ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ノ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてカドミウム又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
オ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて鉛又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ク 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて有機燐化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヤ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
マ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて砒素又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ケ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
フ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてポリ塩化ビフェニルを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
コ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてトリクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
エ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
テ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてジクロロメタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ア 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて四塩化炭素を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
サ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・二―ジクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
キ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ユ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてシス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
メ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・一―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ミ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・一・二―トリクロロエタンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
シ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて一・三―ジクロロプロペンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヱ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヒ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
モ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてS―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
セ 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてベンゼンを含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ス 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてセレン又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ン 汚泥(
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
六
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七
別表第三の一四の項に掲げる施設において
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量が
ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項
の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八
別表第三の一四の項に掲げる施設において
法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
九
ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、
法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるものに限る。)
十
燃え殻(
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一
汚泥(
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
第二条の五 法第五条の三第一項 の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第五号において同じ。)の整備に関する事業
六
前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの
第二章 一般廃棄物
第三条 法第六条の二第二項
の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ホ 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ヘ 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
ト 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を構ずること。
(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(ハ) その他必要な措置
(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
チ 法第六条第一項
に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。
二
一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。
ニ 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
ホ し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
ヘ 特定家庭用機器一般廃棄物(
特定家庭用機器再商品化法 (平成十年法律第九十七号)
第二条第五項
に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
三
一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヌに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 埋立処分は、次のように行うこと。
(1) 地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2) 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
ロ 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ハ 埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
ニ 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
ホ 埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
ヘ 浄化槽(
浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)
第二条第一号 に規定する浄化槽(
同法第三条の二第二項 又は
浄化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則
第二条
の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却し、又は熱分解を行うこと。
(2) し尿処理施設において処理(焼却すること及び熱分解を行うことを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。
(3) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ト 特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。
チ 第一条第二号又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
リ 感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ヌ ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。
(1) ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
(2) 運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3) 埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
四
一般廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる一般廃棄物の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 廃火薬類(
火薬類取締法 (昭和二十五年法律第百四十九号)
第二条第一項 に規定する火薬類であつて、不要物であるものをいう。以下同じ。)
(2) 不燃性の一般廃棄物(次に掲げるものを除く。)
(イ) 浄化槽に係る汚泥
(ロ) し尿
(ハ) 廃駆除剤(動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造され、又は輸入されたもののうち、環境大臣が指定するものであつて不要物であるもの(日常生活に伴つて生じたもの及び環境大臣が定める方法により処理したものを除く。)をいう。以下同じ。)
(ニ) 人の健康に重大な被害を生じさせるおそれがある一般廃棄物で環境大臣が指定するもの
(3) (2)(ニ)に掲げる一般廃棄物のうち、緊急に処分する必要があり、かつ、海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであると認めて環境大臣が指定するものであつて、環境大臣が定めるところにより処分するために処理したもの
ロ 一般廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第一号イ及びロの規定の例によること。
五
前号イ((3)を除く。)に規定する一般廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
第四条 法第六条の二第二項
の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
一
受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
四
一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六
一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
七
一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
八
委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
九
第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(
広域臨海環境整備センター法第二条第一項
に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
第四条の二 法第六条の二第三項 の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ロ 運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ハ 運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
ニ 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
ホ 第一条第一号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
ヘ 第一条第一号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
ト 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ホ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。
チ 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
リ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号トの規定の例によること。
二
特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
イ 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号トの規定の例によること。
ロ 第一条第二号又は第三号に掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
三
特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
四
特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。
第四条の三 法第六条の二第三項
の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第四条(第八号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
二
受託者が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
三
委託契約には、受託者が前二号又は第四条第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
第四条の四 法第六条の二第七項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二
特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
第四条の五 法第七条第二項 に規定する政令で定める期間は、二年とする。
第四条の七 法第七条第五項第四号 ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第四条の八 法第七条第七項 に規定する政令で定める期間は、二年とする。
第五条 法第八条第一項
の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
2
法第八条第一項 の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(
公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)
第二条第一項 の免許又は
同法第四十二条第一項
の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。
第五条の二 法第八条第四項
の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
第五条の三 法第八条の二第二項 の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。
2
法第八条の二第二項
の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。
4
法第八条の二第二項
の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。
第五条の四 法第九条の三第二項 の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第九条の三第二項 の規定による
同条第一項 に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
三
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
第五条の五 法第九条の八第一項
の認定を受けた者は、当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造若しくは規模の変更又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。
第五条の六 環境大臣は、
法第九条の八第一項
の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第五条の七 法第九条の八第一項
の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
2
法第九条の八第一項
の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
一
認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
第五条の八 法第九条の九第一項
の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)に関する事項
三
当該認定に係る処理の用に供する施設に関する事項
第五条の九 環境大臣は、
法第九条の九第一項
の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
第五条の十 法第九条の九第一項 の認定を受けた者は、第五条の八ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは
法第九条の九第二項第一号
に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該認定に係る処理の事業の全部若しくは一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第三章 産業廃棄物
第六条 法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
ハ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ヘ及びトの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
二
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
イ 第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
ロ 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第三条第一号トの規定の例によること。
(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
ハ 特定家庭用機器産業廃棄物(
特定家庭用機器再商品化法第二条第五項
に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。
三
産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1) 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2) 第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3) 第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4) 第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5) 第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第七条第八号の二において「がれき類」という。)
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
ロ 埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ハ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1) 燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 燃え殻又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5) 汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ホ ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ト 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
チ 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
リ 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ヌ ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
ル ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びヨによるほか、第三条第三号ヌ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヲ 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1) 有機性の汚泥
(2) 第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3) 第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4) 第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5) 第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
カ 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。
ヨ ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
タ ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ソ 感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ツ 廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ 廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム ハからラまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
四
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 次に掲げる汚泥(油分を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(イ) 別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ハ) 公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(指定下水汚泥であるものを除く。)
(2) 別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリ(油分又は別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3) 動植物性残さであつて、摩砕し、かつ、油分を除去することにより環境省令で定める基準に適合するものにしたもの
(4) 家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。
五
前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
2
法第十二条第一項 の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、
法第二条第四項第二号
に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。ただし、
法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)は、海洋投入処分を行つてはならない。
第六条の二 法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、
法第十五条の四の四第一項
の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
三
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(
法第十二条第三項
に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項
四
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
五
第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
第六条の三 法第十二条第七項 の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第六条の五 法第十二条の二第一項 の規定による特別管理産業廃棄物(
法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び
第二条の四第六号 から
第八号 までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
イ 感染性産業廃棄物又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
ロ 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ホ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
ハ 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
ニ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号ト並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
二
特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ 第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ロ 第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ハ 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ホ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ヘ ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
ト 廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
チ 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第三条第一号ト並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。
(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3) 保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
三
特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
イ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1) 燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から六の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4) 汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6) 鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ロ イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ハ ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
ニ 第二条の四第一号に掲げる廃油並びに同条第五号カからウまでに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
ホ 廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
ヘ 廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
ト 感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
チ 廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
リ ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
(1) ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2) 焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3) ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
ヌ ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
ル 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。
(イ) 耐水性の材料で二重にこん包すること。
(ロ) 固型化すること。
(2) 埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
ヲ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
ワ 有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
カ ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びヨに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヨ 腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
(1) 有機性の汚泥
(2) (1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
タ イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
ソ 第二条の四第五号ワに掲げる廃棄物(別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ツ 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ネ ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
四
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
第六条の六 法第十二条の二第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。
第六条の七 法第十二条の二第八項
の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
第六条の八 法第十三条の十四第二項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第十三条の十二 に規定する適正処理推進センターの委託を受けて
法第十三条の十四第一項
に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
第六条の十二 法第十四条第十四項 ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二
再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第三号イからニまでに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
三
前二号に定めるもののほか、第六条の二第一号から第四号までの規定の例によること。
第六条の十五 法第十四条の四第十四項 ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
二
前号に定めるもののほか、第六条の二第一号から第四号まで並びに第六条の十二第一号及び第二号の規定の例によること。
第七条 法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一
汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
二
汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
三
汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
五
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
六
廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
七
廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
八
廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
八の二
第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
九
別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
十一
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十二
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二
産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
十四
産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
第七条の二 法第十五条第四項 の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第三号、第五号、第八号及び第十二号から第十四号までに掲げるものとする。
第七条の四 法第十五条の四の三第三項 の規定により
法第九条の九第八項 の規定を準用する場合には、
同項
中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から第七項まで」と読み替えるものとする。
第七条の六 法第十五条の四の六第一項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十条第一項 |
一般廃棄物 |
産業廃棄物 |
一般廃棄物処理基準 |
産業廃棄物処理基準 |
特別管理一般廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
特別管理一般廃棄物処理基準 |
特別管理産業廃棄物処理基準 |
第十条第二項 |
一般廃棄物 |
産業廃棄物 |
第四章 廃棄物処理センター
第八条 法第十五条の五第一項 の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
二
民法 (明治二十九年法律第八十九号)
第三十四条 の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
第八条の二 センターが
法第十五条の六
の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、
公有水面埋立法 、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
一
暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
二
一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
三
一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
第九条 法第十五条の十二第二項 の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(
公有水面埋立法第二条第二項第二号
の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(
同法第二十二条第二項
の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。
第十条 法第十五条の十二第二項 前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
一
一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
ハ 当該土地の処分に要する費用
二
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
イ 当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
ロ 当該財産の処分に要する費用
2
法第十五条の十二第二項
後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
第十一条 法第十五条の十二第二項
の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(
同条第二項
後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
2
法第十五条の十二第二項
の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
3
前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。
第十二条 法第十五条の十二第二項の一 般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
一
土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
二
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
第十三条 法第十五条の八
、第十五条の十三及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第五章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更
第十三条の二 法第十五条の十七第一項 の政令で定める土地は、次のとおりとする。
三
一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立地であつて、次のいずれかに該当するもの(前二号に掲げるものを除く。)
イ 継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であつて環境省令で定めるもの
ロ 環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの
第六章 雑則
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
第十五条 法第十六条の三
の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。
第十六条 法第十六条の三第一号 の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一
排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。
イ 保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
ロ 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1) 周囲に囲いが設けられていること。
(2) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
ハ 保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。
(1) 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備
(2) 亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備
ニ 保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ホ 保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。
二
指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
ロ 運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。
ハ 運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。
ニ 指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
ホ 指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
ヘ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。
三
指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ 指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。
ロ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第一号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
四
指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
五
指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
第十七条 法第二十条の二第一項 に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、
同項
の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
四
事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
2
前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第十八条 都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が
法第二十条の二第一項 の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
第十九条 都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
第二十条 登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第二十一条 登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第二十二条 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一
その事業の用に供する施設その他の事項が
法第二十条の二第一項 の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第二十三条 法第二十一条第一項 の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
第二十四条 法第二十一条の二第一項 の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
二
一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
ロ 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
ハ 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設
第二十五条 法第二十二条
の規定による市町村に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。
第二十六条 法第二十四条 の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。
第二十七条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、
法第二十条の二第一項 の規定による登録に関する事務以外の事務は、
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の長及び
同法第二百五十二条の二十二第一項
に規定する中核市の長並びに尼崎市、西宮市、呉市、大牟田市及び佐世保市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第二十八条 第十三条の規定により都道府県が行うこととされている事務は、
地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号 に規定する
第一号 法定受託事務とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
(経過措置)
第二条
第六条第一号チ及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。
2
この政令の施行の際現に存する埋立地において行う埋立処分(第六条の四第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第三条第三号ロ及び第六条第一項第三号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。
3
昭和四十八年三月三十一日までは、第六条第一号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。
4
次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第六条第一項第二号又は第二項第三号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第一項第四号イの規定を準用する。
一
廃酸又は廃アルカリ(第六条第二項に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。) 昭和四十七年十二月三十一日
二 有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。) 昭和四十七年九月三十日
(国の貸付金の償還期間等)
第三条 法附則第四条第三項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第四条第六項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和四七年四月二四日政令第八二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一五日政令第二二五号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月八日政令第四一六号) 抄
1 この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3
次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
一 および二 略
三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定による補助金
附 則 (昭和四八年二月一日政令第九号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月一二日政令第三六三号)
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第三六〇号) 抄
1 この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第二一八号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月九日政令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第二五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第五三号)
1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
改正後の附則第三条の規定は、昭和五十七年度の予算に係る国の補助により実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十七年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三六号)
1 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
改正後の附則第三条の規定は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の予算に係る国の補助並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十七年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年四月二六日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつてこの政令の施行の際限に存するものにおいて事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第六条第一号ハの規定は、適用しない。
第三条
この政令の施行の際限に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第八項の許可を受け、又は同条第一項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項又は第五項の許可を受けたものとみなす。
第四条
この政令の施行前に行われた法第八条第一項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際限に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第十五条第一項の規定は、適用しない。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一二七号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3
第六条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令附則第三条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年八月二日政令第二四六号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第三三六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月四日政令第一〇三号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月一九日政令第一六七号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第二一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第一条第二号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第四条の二第三号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。
第三条
改正法附則第三条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「新廃棄物処理法」という。)第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第六条の六及び第六条の七の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の許可(当該許可に係る同条第五項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から一年)」とする。
第四条
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三及び第十二条の四の規定を適用しない。
第五条
この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第一項又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可をあった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第六条
新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第二号ロ並びに第六条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロ(1)において例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ並びに同条第二号イ並びに第六条の四第一項第一号ロ及びニ並びに同項第二号ホにおいて例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。
第七条
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一項に規定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第三条第三号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。
第八条
この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄棄処理令第三条第三号イ(1)(第六条の五第一項第三号において例による場合を含む。)又は第六条第一項第三号イの規定を適用しない。
第九条
附則第五条の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月三日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年二月九日政令第二一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日政令第三〇六号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の五及び第七条第十四号イの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の公布の際自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず又はガラスくず等の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成八年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月一四日政令第二九〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二七日政令第三二六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十九号)第二条及び附則第二項の規定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第五七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第五条第一項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第八条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
この政令の施行の際現に新令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)の施行前に設置された旧令第七条第十三号の二に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
前二項の規定により法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
4
この政令の施行の際現に法第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、法第九条の三第一項の規定による届出とみなす。
第三条
この政令の施行の際現に存する特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第二十一条第一項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第二章中第五条の次に五条を加える改正規定(同令第五条の二及び第五条の三に係る部分を除く。)、同令第六条の八の改正規定(「第十四条第九項ただし書」を「第十四条第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第六条の十一の改正規定(「第十四条の四第九項ただし書」を「第十四条の四第十項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第七条の二の改正規定、同令第三章中同条を同令第七条の四とする改正規定、同令第七条の次に二条を加える改正規定(同令第七条の二に係る部分を除く。)及び同令第二十二条を削り、同令第二十一条の二を同令第二十二条とする改正規定、第四条の規定、第六条の規定並びに第七条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条の四及び第四条の七の改正規定 平成十年四月一日
四
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第一号ヘ及び第二号ロ、第四条の二第一号リ及び第二号イ、第六条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第六条の四第一項第一号ニ及び第二号ホの改正規定 平成十一年四月一日
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条
この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2
この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
第四条
この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の同令第六条第一項第三号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条
この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第一六一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第三条第二号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第六条第一項第二号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第三条第二号ホ及び第三号ト並びに第六条第一項第二号ハ及び第三号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第二条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第六号及び第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一一〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年度以前の年度において国の補助が行われ、当該国の補助が平成十二年度以降の年度に繰り越されたごみ処理施設に係る国の補助については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二日政令第二四三号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二四日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十三号の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二四号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日政令第四九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第十五条第一項の許可を受けることを要しない。
2
この政令の施行の際現に新令第七条第八号の二に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
3
前項の規定により法第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日政令第二三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項若しくは第四項若しくは第七条の二第一項の許可を受け、又は法第七条第一項ただし書若しくは第四項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条第四号の二に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第十四条第一項ただし書又は第四項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第十四条第一項若しくは第四項又は第十四条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
第三条
この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「動物系固形不要物処理施設」という。)について法第八条第一項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可の申請を行ったものとみなす。
2
この政令の施行前に、動物系固形不要物処理施設について法第八条第一項の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第四号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第四号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年二月八日政令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二三日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日政令第二六二号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の五第四号中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第六号の規定」とする。
附 則 (平成一五年八月一日政令第三五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月二一日政令第五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四七号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。ただし、第二条第十二号ロの改正規定、第三条第一号から第三号までの改正規定、第四条の二第二号の改正規定、第六条第一項第一号から第三号までの改正規定並びに第六条の五第一項第一号及び第二号の改正規定並びに次条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一月六日政令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月二七日政令第一八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年九月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月三〇日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十一条第一項及び第三項、第二十五条並びに附則第三条から第十二条までの改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日
二
第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第二十六条の改正規定並びに同令第二十七条を同令第二十八条とし、同令第二十六条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定 平成十八年四月一日
(残余の額の分配に関する経過措置)
第二条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一の規定により補助金が廃棄物処理センターに交付された場合におけるこの政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次条において「新廃棄物処理法施行令」という。)第十一条の規定の適用については、同条第一項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の法(第三項において「旧法」という。)第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第三項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が旧法第十五条の十一の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
別表第一 (第一条、第二条の四関係)
一 |
第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの |
ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。) |
二 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 |
ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。) |
三 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場 |
汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) |
四 |
イ 病院 ロ 診療所 ハ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所 ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設 ホ イからニまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの |
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの |
別表第二 (第二条の四関係)
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設 |
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第二条第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの |
別表第三 (第二条の四関係)
一 |
大気汚染防止法第二条第十一項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場 |
二 |
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
三 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設 |
四 |
第七条第八号に掲げる施設 |
五 |
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 |
六 |
第七条第八号に掲げる施設 |
七 |
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
八 |
第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 |
九 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
一〇 |
第七条第十三号の二に掲げる施設 |
一一 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
一二 |
第七条第八号に掲げる施設 |
一三 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第二号及び第四号に掲げる施設 |
一四 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 |
一五 |
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 |
一六 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
一七 |
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ及び第七十一号の五に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設 |
一八 |
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設 |
一九 |
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十三号ニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設 |
二〇 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
二一 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
二二 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
二三 |
水質汚濁防止令別表第一第三十三号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
二四 |
水質汚濁防止令別表第一第四十九号、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設 |
二五 |
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ、第三十三号ニ、第四十一号ロ、第四十七号ニ、第五十号及び第七十一号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設 |
二六 |
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二七 |
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二八 |
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
二九 |
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三〇 |
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三一 |
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三二 |
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三三 |
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三四 |
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三五 |
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三六 |
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三七 |
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三八 |
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
三九 |
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四〇 |
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四一 |
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四二 |
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四三 |
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四四 |
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四五 |
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四六 |
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四七 |
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四八 |
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
四九 |
別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
別表第三の二 (第六条関係)
一 |
アミノ酸、核酸分解物若しくは有機酸若しくはこれらの塩類、エチルアルコール、酵素又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脱水施設 |
二 |
ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設及びろ過施設 |
別表第三の三 (第六条、第七条関係)
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
別表第四 (第六条の五関係)
一 |
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 |
別表第三の二の項に掲げる施設 |
水銀又はその化合物 |
二 |
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 |
別表第三の三の項に掲げる施設 |
カドミウム又はその化合物 |
三 |
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 |
別表第三の五の項に掲げる施設 |
鉛又はその化合物 |
四 |
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第七条第八号及び第十三号の二に掲げる施設 |
別表第三の七の項に掲げる施設 |
六価クロム化合物 |
五 |
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第十三号の二に掲げる施設 |
別表第三の九の項に掲げる施設 |
砒素又はその化合物 |
六 |
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第七条第八号に掲げる施設 |
別表第三の一一の項に掲げる施設 |
セレン又はその化合物 |
別表第五 (第六条の五関係)
一 |
水質汚濁防止令別表第一第二十五号、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第二十八号ホ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十二号ニからヘまで、第六十三号ニ及びホ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) |
水銀又はその化合物 |
二 |
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十七号ホ及びタ、第四十三号、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
カドミウム又はその化合物 |
三 |
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第五十八号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第六十二号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第六十三号ハ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
鉛又はその化合物 |
四 |
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
有機燐化合物 |
五 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第二十二号ロ、第二十六号イ、ロ及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第三十二号、第四十六号イ、ロ及びニ、四十七号かロからホまで、第五十号、第六十三号ロ及びホ、第六十五号、第六十六号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
六価クロム化合物 |
六 |
水質汚濁防止令別表第一第二十二号ロ、第二十四号、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十七号ロからホまで、第四十九号、第五十号、第五十三号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十五号、第六十六号の二ハ並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
砒素又はその化合物 |
七 |
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イ及びロ(紺青の製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第二十七号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第二十八号イ、第三十二号イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第三十三号ロ、ハ及びリ、第三十四号ハからホまで、第三十七号ニ及びヨ、第四十六号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十一号イ、第六十三号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第六十四号、第六十六号、第六十八号並びに第七十一号の二に掲げる施設並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製練施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シアン化合物 |
八 |
水質汚濁防止令別表第一第二十三号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 |
ポリ塩化ビフェニル |
九 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
トリクロロエチレン |
一〇 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第六十六号、第六十七号、第七十一号の二イ並びに第七十一号の五に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
テトラクロロエチレン |
一一 |
水質汚濁防止令別表第一第二十一号、第二十三号の二、第三十一号イ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十三号イ、第六十六号、第七十一号の二イ、第七十一号の五並びに第七十一号の六に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ジクロロメタン |
一二 |
水質汚濁防止令別表第一第三十一号イ及びハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
四塩化炭素 |
一三 |
水質汚濁防止令別表第一第二十八号ホ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・二―ジクロロエタン |
一四 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十一号ハ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一―ジクロロエチレン |
一五 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号ト及びチ、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ロからホまで、リ及びヌ、第三十四号イからニまで、第三十七号イからハまで及びタ、第四十一号ロ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ニ、第五十号、第五十一号ホ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シス―一・二―ジクロロエチレン |
一六 |
水質汚濁防止令別表第一第十九号トからリまで、第二十三号の二、第三十一号ハ、第三十二号、第三十三号ホ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号ホ、第五十三号イ、第六十六号、第六十七号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一・一―トリクロロエタン |
一七 |
水質汚濁防止令別表第一第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一・二―トリクロロエタン |
一八 |
水質汚濁防止令別表第一第三十七号イからハまで及びタ、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・三―ジクロロプロペン |
一九 |
水質汚濁防止令別表第一第三十四号、第三十五号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号、第五十一号の二並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
チウラム |
二〇 |
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シマジン |
二一 |
水質汚濁防止令別表第一第四十六号イ、ロ及びニ、第四十九号、第五十号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
チオベンカルブ |
二二 |
水質汚濁防止令別表第一第二十一号ハ、第二十三号リ及びル、第二十九号イ及びロ、第三十二号、第三十三号ロからニまで、リ及びヌ、第三十四号、第三十七号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第四十一号、第四十六号イ、ロ及びニ、第四十七号ロからホまで、第五十号、第五十一号、第六十一号イ及びロ、第六十四号イ及びロ並びに第七十一号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ベンゼン |
二三 |
水質汚濁防止令別表第一第二十六号イからハまで及びホ、第二十七号イ、ロ、ヌ及びル、第四十六号イ、ロ及びニ、第五十号、第五十三号、第五十八号、第六十二号イ、ロ、ホ及びヘ、第六十三号ホ、第六十五号並びに第七十一号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
セレン又はその化合物 |
二四 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一号から第十七号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ダイオキシン類 |